耐用年数とは・耐用年数表(一覧)
最終確認日 2026年10月31日
耐用年数とは、減価償却で資産の取得価額を何年に分けて経費にするかを決める年数で、税金の計算では減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表で資産ごとに決まっています(法定耐用年数)。同じ建物でも構造と用途で、車でも排気量や用途で年数が変わります。
耐用年数 検索・中古資産の耐用年数 計算
資産の名前から別表の区分と耐用年数、償却率を調べ、中古なら簡便法の年数を計算して減価償却の計算に進めます。
耐用年数を調べる耐用年数表(一覧)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| 木造の住宅・店舗 | 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22年 | 0.046/0.091(定額法のみ) |
| 木造の事務所 | 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 24年 | 0.042/0.083(定額法のみ) |
| 木造の飲食店 | 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 20年 | 0.05/0.1(定額法のみ) |
| 木造の工場・倉庫 | 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの(その他のもの) | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 鉄筋コンクリート造の住宅 | 別表第一 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47年 | 0.022/0.043(定額法のみ) |
| 鉄筋コンクリート造の事務所 | 別表第一 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 50年 | 0.02/0.04(定額法のみ) |
| 鉄筋コンクリート造の店舗 | 別表第一 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 店舗用のもの | 39年 | 0.026/0.051(定額法のみ) |
| 鉄筋コンクリート造の飲食店 | 別表第一 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの(延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの以外のもの) | 41年 | 0.025/0.049(定額法のみ) |
| 鉄筋コンクリート造の工場・倉庫 | 別表第一 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの(その他のもの) | 38年 | 0.027/0.053(定額法のみ) |
| 重量鉄骨造の事務所(肉厚4mm超) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 38年 | 0.027/0.053(定額法のみ) |
| 重量鉄骨造の住宅・店舗(肉厚4mm超) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 34年 | 0.03/0.059(定額法のみ) |
| 重量鉄骨造の工場・倉庫(肉厚4mm超) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの(その他のもの) | 31年 | 0.033/0.065(定額法のみ) |
| 軽量鉄骨造の事務所(肉厚3mm超4mm以下) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 30年 | 0.034/0.067(定額法のみ) |
| 軽量鉄骨造の住宅・店舗(肉厚3mm超4mm以下) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 27年 | 0.038/0.074(定額法のみ) |
| 軽量鉄骨造の事務所(肉厚3mm以下) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22年 | 0.046/0.091(定額法のみ) |
| 軽量鉄骨造の住宅・店舗(肉厚3mm以下) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 19年 | 0.053/0.105(定額法のみ) |
| 軽量鉄骨造の工場・倉庫(肉厚3mm以下) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの(その他のもの) | 17年 | 0.059/0.118(定額法のみ) |
| 業務用エアコン(ダクト式、冷凍機22kW以下) | 別表第一 建物附属設備 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 13年 | 0.077/0.154(定額法のみ) |
| 業務用エアコン(ダクト式、冷凍機22kW超) | 別表第一 建物附属設備 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 その他のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 電気設備(照明設備を含む) | 別表第一 建物附属設備 電気設備(照明設備を含む。) その他のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 蓄電池電源設備 | 別表第一 建物附属設備 電気設備(照明設備を含む。) 蓄電池電源設備 | 6年 | 0.167/0.333(定額法のみ) |
| 給排水・衛生設備、ガス設備 | 別表第一 建物附属設備 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 店用簡易装備 | 別表第一 建物附属設備 店用簡易装備 | 3年 | 0.334/0.667(定額法のみ) |
| 可動間仕切り(簡易なもの) | 別表第一 建物附属設備 可動間仕切り 簡易なもの | 3年 | 0.334/0.667(定額法のみ) |
| 可動間仕切り(その他のもの) | 別表第一 建物附属設備 可動間仕切り その他のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| その他の建物附属設備(主として金属製) | 別表第一 建物附属設備 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの | 18年 | 0.056/0.111(定額法のみ) |
| その他の建物附属設備(金属製以外) | 別表第一 建物附属設備 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの その他のもの | 10年 | 0.1/0.2(定額法のみ) |
| エアコン(家庭用・壁掛け・ウインドー型) | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 冷房用又は暖房用機器 | 6年 | 0.167/0.333 |
| 冷蔵庫・洗濯機など | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6年 | 0.167/0.333 |
| テレビ・オーディオ機器 | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5年 | 0.2/0.4 |
| 事務机・いす・キャビネット(主として金属製) | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 事務机、事務いす及びキャビネット(主として金属製のもの) | 15年 | 0.067/0.133 |
| 事務机・いす・キャビネット(その他のもの) | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 事務机、事務いす及びキャビネット(その他のもの) | 8年 | 0.125/0.25 |
| 給湯器(据置きの機器として扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6年 | 0.167/0.333 |
| パソコン(サーバー用を除く) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4年 | 0.25/0.5 |
| サーバー・その他の電子計算機 | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 その他のもの | 5年 | 0.2/0.4 |
| 複合機・コピー機 | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5年 | 0.2/0.4 |
| 電話設備その他の通信機器 | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電話設備その他の通信機器 その他のもの | 10年 | 0.1/0.2 |
| カメラ・映写機 | 別表第一 器具及び備品 4 光学機器及び写真製作機器 カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5年 | 0.2/0.4 |
| 看板・ネオンサイン | 別表第一 器具及び備品 5 看板及び広告器具 看板、ネオンサイン及び気球 | 3年 | 0.334/0.667 |
| その他の広告器具(主として金属製) | 別表第一 器具及び備品 5 看板及び広告器具 その他のもの 主として金属製のもの | 10年 | 0.1/0.2 |
| 普通自動車(乗用車) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) その他のもの その他のもの | 6年 | 0.167/0.333 |
| 軽自動車(総排気量0.66リットル以下) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 4年 | 0.25/0.5 |
| トラック(ダンプ式) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) その他のもの 貨物自動車 ダンプ式のもの | 4年 | 0.25/0.5 |
| トラック・貨物自動車(ダンプ式以外) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) その他のもの 貨物自動車 その他のもの | 5年 | 0.2/0.4 |
| バイク(二輪・三輪自動車) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 二輪又は三輪自動車 | 3年 | 0.334/0.667 |
| 自転車 | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自転車 | 2年 | 0.5/1.0 |
| 太陽光発電設備 | 別表第二 機械及び装置 55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの その他の設備 主として金属製のもの | 17年 | 0.059/0.118 |
| ソフトウエア(その他のもの) | 別表第三 ソフトウエア その他のもの | 5年 | 0.2/0.4(定額法のみ) |
| ソフトウエア(複写して販売するための原本) | 別表第三 ソフトウエア 複写して販売するための原本 | 3年 | 0.334/0.667(定額法のみ) |
| 広告塔・野立看板(金属造) | 別表第一 構築物 広告用のもの 金属造のもの | 20年 | 0.05/0.1(定額法のみ) |
| 広告塔・野立看板(金属造以外) | 別表第一 構築物 広告用のもの その他のもの | 10年 | 0.1/0.2(定額法のみ) |
| 舗装(コンクリート・ブロック・れんが・石敷) | 別表第一 構築物 舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 舗装(アスファルト敷・木れんが敷) | 別表第一 構築物 舗装道路及び舗装路面 アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10年 | 0.1/0.2(定額法のみ) |
| 緑化施設・庭園(工場緑化以外) | 別表第一 構築物 緑化施設及び庭園 その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 20年 | 0.05/0.1(定額法のみ) |
| 工場緑化施設 | 別表第一 構築物 緑化施設及び庭園 工場緑化施設 | 7年 | 0.143/0.286(定額法のみ) |
| へい(鉄筋コンクリート造) | 別表第一 構築物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 30年 | 0.034/0.067(定額法のみ) |
| へい(コンクリート造・コンクリートブロック造) | 別表第一 構築物 コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。) 下水道、飼育場及びへい | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| へい・フェンス(金属造) | 別表第一 構築物 金属造のもの(前掲のものを除く。) つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10年 | 0.1/0.2(定額法のみ) |
| その他の構築物(金属造) | 別表第一 構築物 金属造のもの(前掲のものを除く。) その他のもの | 45年 | 0.023/0.044(定額法のみ) |
| その他の構築物(木造) | 別表第一 構築物 木造のもの(前掲のものを除く。) その他のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 太陽光発電設備(電気業として売電) | 別表第二 機械及び装置 31 電気業用設備 その他の設備 主として金属製のもの | 17年 | 0.059/0.118 |
| スマートフォン・タブレット(電子計算機として扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4年 | 0.25/0.5 |
| スマートフォン(通信機器として扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電話設備その他の通信機器 その他のもの | 10年 | 0.1/0.2 |
| 防犯カメラ(カメラとして扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 4 光学機器及び写真製作機器 カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5年 | 0.2/0.4 |
| その他の広告器具(金属製以外) | 別表第一 器具及び備品 5 看板及び広告器具 その他のもの その他のもの | 5年 | 0.2/0.4 |
償却率は定額法の償却率と200%定率法の償却率です(2026-10-15確認)。
耐用年数とは
建物や車、パソコンのように何年も使う資産は、買った年に全額を経費にせず、耐用年数に分けて少しずつ経費にします(減価償却)。その年数を決めているのが耐用年数省令の別表で、別表第一が建物・建物附属設備・構築物・器具備品・車両など、別表第二が機械及び装置、別表第三がソフトウエアなどの無形の資産です。
法定耐用年数は税金の計算のための年数で、実際に使える年数とは一致しません。木造の住宅は22年ですが、手入れをすればそれより長く住めますし、パソコンは4年でも、それより早く買い替えることもあります。
耐用年数表の見方
別表は、種類(建物、器具及び備品など)、構造又は用途(鉄筋コンクリート造、事務機器及び通信機器など)、細目(住宅用、パーソナルコンピュータなど)の三段で並んでいます。自分の資産がどの行にあたるかを上の段から順に決めていき、一番下の細目の年数を使います。
国税庁の主な減価償却資産の耐用年数表は、別表のうちよく使う行を2ページにまとめたものです。構築物や業務用の冷暖房設備などは省令の別表にしか載っていないので、このページの一覧では両方から行を集めています。
中古資産の耐用年数(簡便法)
中古で買った資産は、耐用年数省令3条の簡便法で残りの耐用年数を見積もれます。一部が経過していれば(法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 20%、全部経過していれば法定耐用年数 × 20% で、1年未満は切り捨て、2年に満たなければ2年です。国税庁の例では、法定耐用年数30年で10年経過した資産は20年 + 2年 = 22年になります。
中古資産を事業に使うための改修などの費用(資本的支出)が取得価額の50%を超えると、簡便法は使えません(省令3条1項ただし書)。再取得価額の50%を超える場合は、法定耐用年数を使います(耐用年数通達1-5-2)。
償却率と、定額法だけの資産
償却率は耐用年数ごとに決まっていて、定額法は別表第八、200%定率法は別表第十にあります。たとえば4年なら定額法0.25、定率法0.5、6年なら定額法0.167、定率法0.333です。
平成10年4月1日以後に取得した建物と、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物は定額法だけです。ソフトウエアなどの無形の資産も定額法です。個人事業主は、届出をしなければ定額法で計算します(所得税法施行令125条)。
耐用年数を使わない少額の資産
取得価額が10万円未満の資産は消耗品費などとして全額をその年の経費にし、20万円未満なら一括償却資産として3年で均等に経費にできます。青色申告の中小事業者は、令和8年4月1日以後に取得した40万円未満の資産を、年300万円まで全額その年の経費にできる特例があります(令和11年3月31日まで)。これらの場合は耐用年数を使いません。
資産ごとのページ
主な資産は、別表の行の見分け方、中古で買ったときの計算、1年目の償却費の例を、資産ごとのページで説明しています。
軽量鉄骨の耐用年数鉄骨造の耐用年数鉄筋コンクリート造の耐用年数木造の耐用年数エアコンの耐用年数冷蔵庫の耐用年数給湯器の耐用年数内装工事の耐用年数中古車の耐用年数パソコンの耐用年数と減価償却車の耐用年数と減価償却ソフトウェアの耐用年数と減価償却建物の減価償却と耐用年数複合機・コピー機の耐用年数スマホの耐用年数防犯カメラの耐用年数テレビの耐用年数軽自動車の耐用年数看板の耐用年数自転車の耐用年数構築物の耐用年数トラックの耐用年数屋根の耐用年数太陽光発電設備の耐用年数サーバーの耐用年数外構工事の耐用年数カメラの耐用年数バイクの耐用年数タブレットの耐用年数中古資産の耐用年数償却率の表(定額法・定率法)
よくある勘違い
「法定耐用年数を過ぎた資産は使ってはいけない」
→ 法定耐用年数は減価償却の年数を決める税金の決まりです。過ぎても使い続けられ、帳簿には1円(備忘価額)を残します。
「耐用年数は自分で決めてよい」
→ 税金の計算では、省令の別表の年数を使います。中古資産の簡便法や見積法、承認を受けた短縮などの決まった方法を除き、自分で変えることはできません。
よくある質問
別表にない資産はどうしますか。
用途や構造が近い行を探し、なければ各種類の最後にある「前掲のもの以外のもの」の行を使います。耐用年数通達に、迷いやすい資産の当てはめ方が書かれています。
年の途中で買ったときはどうなりますか。
事業に使い始めた月から年末(法人は期末)までの月数で月割りにします。12月に使い始めたなら1年目は1か月分です。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-5-1〜1-5-6(中古資産の耐用年数等)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(2026-10-31)
- e-Gov法令検索 所得税法施行令(85条・120条の2・125条・138条・139条)(2026-10-31)