エアコンの耐用年数(家庭用と業務用)
最終確認日 2026年10月31日
エアコンの法定耐用年数は、壁掛けやウインドー型のルームエアコンなら器具及び備品の「冷房用又は暖房用機器」として6年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。ダクトを通じて広い範囲を冷暖房する業務用は建物附属設備で、冷凍機の出力22kW以下なら13年、それを超えると15年です。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| エアコン(家庭用・壁掛け・ウインドー型) | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 冷房用又は暖房用機器 | 6年 | 0.167/0.333 |
| 業務用エアコン(ダクト式、冷凍機22kW以下) | 別表第一 建物附属設備 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 13年 | 0.077/0.154(定額法のみ) |
| 業務用エアコン(ダクト式、冷凍機22kW超) | 別表第一 建物附属設備 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 その他のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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家庭用と業務用の見分け方
耐用年数通達2-7-4は、ウインドータイプのルームクーラーやエアーコンディショナー、電気ストーブなどを器具備品の冷房用又は暖房用機器にあたるとしています。事務所や店舗に付けた壁掛けのルームエアコンも、この6年の行が一般的です。
通達2-2-4は、パッケージ型のエアコンでダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものを建物附属設備の冷房設備としています。冷凍機の出力は冷凍機に直結する電動機の出力のことで、22kW以下かどうかで13年と15年に分かれます。ダクトのない天井埋込型について国税庁の資料に記載はないので、設備の規模や建物との一体性で判断します。
中古で買ったとき
使用2年の中古ルームエアコン(6年)なら、(6年 − 2年) + 2年 × 20% = 4.4年で4年です。業務用の中古(13年)で5年経過していれば、(13年 − 5年) + 1年 = 9年で9年になります。
償却率と1年目の例
業務用の空調設備は建物附属設備なので、平成28年4月1日以後に取得したものは定額法だけです。工事費を含めて200万円の設備(13年)を1月から使うと、1年目は200万円 × 0.077 = 154,000円です。
ルームエアコンは器具備品なので、法人は定率法も選べます。30万円の機器(6年)を定率法で1年使うと、30万円 × 0.333 = 99,900円です。1台が10万円未満なら消耗品費、20万円未満なら一括償却資産にもできます。
法定耐用年数と実際の使用年数
法定耐用年数は減価償却費を何年で経費にするかを決める税金の決まりで、その製品が実際に何年使えるかとは別のものです。内閣府の消費動向調査(令和8年3月調査、二人以上の世帯)では、ルームエアコンを買い替えた世帯の平均使用年数は13.4年でした。この調査の数字は家庭での使用年数で、事業用の機器の寿命を示すものではありません。
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よくある勘違い
「エアコンの耐用年数はすべて6年だ」
→ 6年は壁掛けなどの冷房用又は暖房用機器の行です。ダクト式の業務用空調は建物附属設備で、13年か15年になります。
「6年たったエアコンは買い替えなければならない」
→ 6年は減価償却の年数です。家庭での平均使用年数は13年を超えていて、使えるうちは使い続けて構いません。
よくある質問
取り付け工事費はどうなりますか。
エアコンを使えるようにするための工事費は、本体と合わせて取得価額に含めます。合計で10万円や20万円の線を判定します。
複数台を同時に買ったときの10万円の判定は。
通常1台ごとに取引される機器なので、1台ごとに判定するのが一般的です。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-31)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7(器具及び備品)(2026-10-31)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4(冷房、暖房、通風又はボイラー設備)(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)
- 内閣府 消費動向調査(令和8年3月調査)主要耐久消費財の買替え状況(二人以上の世帯)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(2026-10-31)