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車の減価償却:新車・中古車の耐用年数と計算例

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

仕事で使う車の耐用年数は、普通自動車が6年、軽自動車が4年、ダンプ以外の貨物自動車が5年です。新車300万円の普通車を7月から使うと、定額法で1年目は300万円×0.167×6/12=25万500円、2年目からは50万1,000円です。中古車は簡便法で耐用年数を短くでき、4年落ちの普通車は2年、10年落ちでも最短の2年になります。

減価償却 計算ツール(定額法・定率法・中古・月割)

取得価額、耐用年数、使い始めた月を入れると、国税庁の償却率で毎年の償却費と残高を出します。中古の簡便法と少額の枠の判定にも対応しています。

償却費を計算する

車の耐用年数

出典:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表

新車の計算例

300万円の普通自動車を7月に買って使い始めた場合、定額法の償却率0.167で1年分は50万1,000円です。1年目は7月から12月の6か月なので25万500円、2年目から5年目までは50万1,000円ずつ、6年目と7年目で残りを償却して最後に1円を残します。

取得価額には車両本体のほか、付属品や納車の費用を含めます。自動車税(種別割)や自動車重量税、自賠責保険料は取得価額に入れずにその年の経費とするのが一般的で、リサイクル預託金は預け金として資産に計上します。

出典:国税庁 No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)

中古車は簡便法で耐用年数を出す

中古車は、法定耐用年数から経過した年数を引き、経過年数の20%を足した年数を耐用年数にできます(簡便法)。1年未満は切り捨て、2年に満たなければ2年です。4年落ちの普通車なら(6−4)+4×0.2=2.8で2年、償却率は0.500です。

法定耐用年数をすべて過ぎた車は、法定耐用年数の20%(普通車なら1.2年)となり、2年に満たないので2年です。10年落ちの車を150万円で買えば、1月から使う場合は1年目に75万円、2年目に74万9,999円を経費にできます。早く経費にできることから、中古車が節税に使われると言われる理由です。

中古車の計算をする

出典:国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数

私用にも使う車

車を家族の買い物や通勤にも使うなら、減価償却費やガソリン代、保険料などのうち、仕事に使った割合だけを経費にします。走行距離の記録や、仕事で使う日数をもとに割合を決め、根拠を残しておきます。

按分しても、帳簿上は全額で減価償却を計算し、そのうち事業分を必要経費に入れます。青色申告決算書の減価償却費の計算の表には「事業専用割合」の欄があります。

家事按分の決め方

出典:国税庁 No.2210 必要経費の知識

売ったときの扱い

事業用の車を売った利益や損は、事業所得ではなく総合課税の譲渡所得として扱われます。売ったときの未償却残高と売却額の差をもとに計算し、確定申告書の総合課税の譲渡所得の欄で申告するのが一般的です。

出典:国税庁 No.2100 減価償却のあらまし

よくある質問

リースの車も減価償却しますか。

所有権が移らないリースは、毎月のリース料を経費にするのが一般的で、自分で減価償却はしません。契約の内容によって扱いが変わるため、契約書で確かめます。

少額の特例は車にも使えますか。

40万円未満の中古車なら、青色申告の特例で全額をその年の経費にすることもできます。

事業を始める前から持っていた車は。

私用から事業用に変えた車は、使っていた期間の分を差し引いた価額をもとに償却します。国税庁のNo.2108に計算方法があります。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。