耐用年数 検索・中古資産の耐用年数 計算
資産の名前を入れると、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表のどの行にあたるか(構造・用途・細目)、法定耐用年数、定額法と定率法の償却率を表示します。中古で買った資産は、経過年数から簡便法の耐用年数を計算し、そのまま減価償却の計算に進めます。
入力した名前や年数はこのページの中だけで計算し、サーバーへの送信、保存、URLへの記録はしていません。減価償却の計算へ進むときだけ、耐用年数・償却方法・区分(個人か法人か)をリンクに入れます。金額は計算ページで入力します。
表示する耐用年数と区分は、省令の別表と国税庁の資料にもとづく一般的な当てはめ(目安)です。法定耐用年数は税金の計算のための決まりで、実際に使える年数とは違います。自分の資産の判断は税理士または税務署にご確認ください。
ひらがな・カタカナ・言い換え(プレハブ、鉄骨造、PC、空調など)でも探せます。
該当する資産が見つかりませんでした。別の言い方で入力するか、下の一覧から選んでください。
中古資産の耐用年数(簡便法)
中古で買った資産は、法定耐用年数と、その資産が作られてから(建物なら建てられてから)買うまでの経過年数で、残りの耐用年数を見積もれます。
計算はJavaScriptを使います。
耐用年数の一覧(65行)
別表の種類ごとの主な行です。行を選ぶと、上の中古の計算にその耐用年数が入ります。
| 資産 | 別表の区分(種類・構造又は用途・細目) | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| 木造の住宅・店舗 | 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22年 | 0.046/0.091(定額法のみ) |
| 木造の事務所 | 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 24年 | 0.042/0.083(定額法のみ) |
| 木造の飲食店 | 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 20年 | 0.05/0.1(定額法のみ) |
| 木造の工場・倉庫 | 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの(その他のもの) | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 鉄筋コンクリート造の住宅 | 別表第一 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47年 | 0.022/0.043(定額法のみ) |
| 鉄筋コンクリート造の事務所 | 別表第一 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 50年 | 0.02/0.04(定額法のみ) |
| 鉄筋コンクリート造の店舗 | 別表第一 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 店舗用のもの | 39年 | 0.026/0.051(定額法のみ) |
| 鉄筋コンクリート造の飲食店 | 別表第一 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの(延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの以外のもの) | 41年 | 0.025/0.049(定額法のみ) |
| 鉄筋コンクリート造の工場・倉庫 | 別表第一 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの(その他のもの) | 38年 | 0.027/0.053(定額法のみ) |
| 重量鉄骨造の事務所(肉厚4mm超) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 38年 | 0.027/0.053(定額法のみ) |
| 重量鉄骨造の住宅・店舗(肉厚4mm超) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 34年 | 0.03/0.059(定額法のみ) |
| 重量鉄骨造の工場・倉庫(肉厚4mm超) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの(その他のもの) | 31年 | 0.033/0.065(定額法のみ) |
| 軽量鉄骨造の事務所(肉厚3mm超4mm以下) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 30年 | 0.034/0.067(定額法のみ) |
| 軽量鉄骨造の住宅・店舗(肉厚3mm超4mm以下) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 27年 | 0.038/0.074(定額法のみ) |
| 軽量鉄骨造の事務所(肉厚3mm以下) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22年 | 0.046/0.091(定額法のみ) |
| 軽量鉄骨造の住宅・店舗(肉厚3mm以下) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 19年 | 0.053/0.105(定額法のみ) |
| 軽量鉄骨造の工場・倉庫(肉厚3mm以下) | 別表第一 建物 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの(その他のもの) | 17年 | 0.059/0.118(定額法のみ) |
| 業務用エアコン(ダクト式、冷凍機22kW以下) | 別表第一 建物附属設備 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 13年 | 0.077/0.154(定額法のみ) |
| 業務用エアコン(ダクト式、冷凍機22kW超) | 別表第一 建物附属設備 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 その他のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 電気設備(照明設備を含む) | 別表第一 建物附属設備 電気設備(照明設備を含む。) その他のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 蓄電池電源設備 | 別表第一 建物附属設備 電気設備(照明設備を含む。) 蓄電池電源設備 | 6年 | 0.167/0.333(定額法のみ) |
| 給排水・衛生設備、ガス設備 | 別表第一 建物附属設備 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 店用簡易装備 | 別表第一 建物附属設備 店用簡易装備 | 3年 | 0.334/0.667(定額法のみ) |
| 可動間仕切り(簡易なもの) | 別表第一 建物附属設備 可動間仕切り 簡易なもの | 3年 | 0.334/0.667(定額法のみ) |
| 可動間仕切り(その他のもの) | 別表第一 建物附属設備 可動間仕切り その他のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| その他の建物附属設備(主として金属製) | 別表第一 建物附属設備 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの | 18年 | 0.056/0.111(定額法のみ) |
| その他の建物附属設備(金属製以外) | 別表第一 建物附属設備 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの その他のもの | 10年 | 0.1/0.2(定額法のみ) |
| エアコン(家庭用・壁掛け・ウインドー型) | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 冷房用又は暖房用機器 | 6年 | 0.167/0.333 |
| 冷蔵庫・洗濯機など | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6年 | 0.167/0.333 |
| テレビ・オーディオ機器 | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5年 | 0.2/0.4 |
| 事務机・いす・キャビネット(主として金属製) | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 事務机、事務いす及びキャビネット(主として金属製のもの) | 15年 | 0.067/0.133 |
| 事務机・いす・キャビネット(その他のもの) | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 事務机、事務いす及びキャビネット(その他のもの) | 8年 | 0.125/0.25 |
| 給湯器(据置きの機器として扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6年 | 0.167/0.333 |
| パソコン(サーバー用を除く) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4年 | 0.25/0.5 |
| サーバー・その他の電子計算機 | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 その他のもの | 5年 | 0.2/0.4 |
| 複合機・コピー機 | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5年 | 0.2/0.4 |
| 電話設備その他の通信機器 | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電話設備その他の通信機器 その他のもの | 10年 | 0.1/0.2 |
| カメラ・映写機 | 別表第一 器具及び備品 4 光学機器及び写真製作機器 カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5年 | 0.2/0.4 |
| 看板・ネオンサイン | 別表第一 器具及び備品 5 看板及び広告器具 看板、ネオンサイン及び気球 | 3年 | 0.334/0.667 |
| その他の広告器具(主として金属製) | 別表第一 器具及び備品 5 看板及び広告器具 その他のもの 主として金属製のもの | 10年 | 0.1/0.2 |
| 普通自動車(乗用車) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) その他のもの その他のもの | 6年 | 0.167/0.333 |
| 軽自動車(総排気量0.66リットル以下) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 4年 | 0.25/0.5 |
| トラック(ダンプ式) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) その他のもの 貨物自動車 ダンプ式のもの | 4年 | 0.25/0.5 |
| トラック・貨物自動車(ダンプ式以外) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) その他のもの 貨物自動車 その他のもの | 5年 | 0.2/0.4 |
| バイク(二輪・三輪自動車) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 二輪又は三輪自動車 | 3年 | 0.334/0.667 |
| 自転車 | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自転車 | 2年 | 0.5/1.0 |
| 太陽光発電設備 | 別表第二 機械及び装置 55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの その他の設備 主として金属製のもの | 17年 | 0.059/0.118 |
| ソフトウエア(その他のもの) | 別表第三 ソフトウエア その他のもの | 5年 | 0.2/0.4(定額法のみ) |
| ソフトウエア(複写して販売するための原本) | 別表第三 ソフトウエア 複写して販売するための原本 | 3年 | 0.334/0.667(定額法のみ) |
| 広告塔・野立看板(金属造) | 別表第一 構築物 広告用のもの 金属造のもの | 20年 | 0.05/0.1(定額法のみ) |
| 広告塔・野立看板(金属造以外) | 別表第一 構築物 広告用のもの その他のもの | 10年 | 0.1/0.2(定額法のみ) |
| 舗装(コンクリート・ブロック・れんが・石敷) | 別表第一 構築物 舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 舗装(アスファルト敷・木れんが敷) | 別表第一 構築物 舗装道路及び舗装路面 アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10年 | 0.1/0.2(定額法のみ) |
| 緑化施設・庭園(工場緑化以外) | 別表第一 構築物 緑化施設及び庭園 その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 20年 | 0.05/0.1(定額法のみ) |
| 工場緑化施設 | 別表第一 構築物 緑化施設及び庭園 工場緑化施設 | 7年 | 0.143/0.286(定額法のみ) |
| へい(鉄筋コンクリート造) | 別表第一 構築物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 30年 | 0.034/0.067(定額法のみ) |
| へい(コンクリート造・コンクリートブロック造) | 別表第一 構築物 コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。) 下水道、飼育場及びへい | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| へい・フェンス(金属造) | 別表第一 構築物 金属造のもの(前掲のものを除く。) つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10年 | 0.1/0.2(定額法のみ) |
| その他の構築物(金属造) | 別表第一 構築物 金属造のもの(前掲のものを除く。) その他のもの | 45年 | 0.023/0.044(定額法のみ) |
| その他の構築物(木造) | 別表第一 構築物 木造のもの(前掲のものを除く。) その他のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 太陽光発電設備(電気業として売電) | 別表第二 機械及び装置 31 電気業用設備 その他の設備 主として金属製のもの | 17年 | 0.059/0.118 |
| スマートフォン・タブレット(電子計算機として扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4年 | 0.25/0.5 |
| スマートフォン(通信機器として扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電話設備その他の通信機器 その他のもの | 10年 | 0.1/0.2 |
| 防犯カメラ(カメラとして扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 4 光学機器及び写真製作機器 カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5年 | 0.2/0.4 |
| その他の広告器具(金属製以外) | 別表第一 器具及び備品 5 看板及び広告器具 その他のもの その他のもの | 5年 | 0.2/0.4 |
耐用年数は2026-10-31に省令の別表と国税庁の耐用年数表で確認、償却率は2026-10-15確認。
このツールの使い方と考え方
法定耐用年数は、減価償却費を何年に分けて経費にするかを決めるための年数で、財務省令の別表に資産の種類ごとに決められています。同じ「建物」でも、木造か鉄骨か鉄筋コンクリートか(構造)と、住宅用か事務所用か(用途)で年数が変わります。
国税庁の主な減価償却資産の耐用年数表は、別表のうちよく使う行をまとめたものです。このツールの区分の欄は、別表の種類・構造又は用途・細目をそのまま書いているので、申告書や決算書の減価償却の欄に写すときの確認に使えます。
中古の資産は、耐用年数省令3条の簡便法で、(法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 20% を計算し、1年未満の端数を切り捨てます。全部経過していれば法定耐用年数の20%で、2年に満たないときは2年です。このツールは経過年数の月の端数も含めて月数で計算します。国税庁の資料は月数での計算方法を定めていないので、経過年数を年未満切り捨てで数える方法と結果が1年違うことがあります。
償却率は、定額法なら耐用年数ごとに一つ、200%定率法なら償却率・改定償却率・保証率の三つが決まっています。建物(平成10年4月以後の取得)、建物附属設備と構築物(平成28年4月以後の取得)、ソフトウエアなどの無形の資産は定額法だけです。個人事業主は届出をしなければ定額法です。
10万円未満の資産は消耗品費、20万円未満は一括償却資産として3年、青色申告なら令和8年4月1日以後の取得で40万円未満まで少額減価償却資産の特例で全額をその年の経費にできます。この場合は耐用年数を使いません。
減価償却の記帳をソフトでまとめるなら
関連するツールと解説
一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。