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防犯カメラの耐用年数

最終確認日 2026年10月31日

まず、よくある答え

防犯カメラの法定耐用年数は、別表に名前の行がなく、器具及び備品の「カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡」に当てはめて5年とするのが一つの考え方です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。国税庁の資料に防犯カメラの扱いは示されていません。

耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)

資産別表の区分耐用年数定額法/定率法
防犯カメラ(カメラとして扱う場合) 別表第一 器具及び備品 4 光学機器及び写真製作機器 カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 5年 0.2/0.4
電話設備その他の通信機器 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電話設備その他の通信機器 その他のもの 10年 0.1/0.2
その他の建物附属設備(主として金属製) 別表第一 建物附属設備 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 18年 0.056/0.111(定額法のみ)

中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

当てはめの考え方

国税庁の質疑応答事例「空撮専用ドローンの耐用年数」は、撮影を目的とする機器を光学機器及び写真製作機器の「カメラ」の行(5年)に当てはめています。映像を撮ることが主な役割の防犯カメラも、これを参考に5年とする考え方があります。

ネットワークにつないで映像を送る機能を重く見て、電話設備その他の通信機器(10年)とする考え方や、建物に組み込まれた監視設備を建物附属設備の「前掲のもの以外のもの」(主として金属製18年)とする考え方もあります。どれも公式の扱いではないので、設置の状態に合う行を選び、続けて使います。

配線工事と録画装置

カメラを使えるようにするための配線や取付けの工事費は、カメラの取得価額に含めます。録画装置やモニターをカメラと一体で使うなら、全体を一つの設備として行を決めると管理しやすくなります。

10万円の判定は、通常1単位として取引される単位で行います(タックスアンサーNo.5403)。カメラと録画装置をセットで買って一緒に使う場合は、セットの合計で判定するのが一般的です。

償却率と1年目の例

工事費込みで30万円の防犯カメラ一式を5年として、個人事業主が7月から使うと、定額法で1年目は30万円 × 0.2 × 6/12 = 30,000円です。

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よくある勘違い

「防犯カメラの耐用年数は法律で6年と決まっている」

→ 別表に防犯カメラの行はありません。年数はカメラなど近い行に当てはめて判断します。

「カメラを1台ずつ分ければすべて10万円未満にできる」

→ 一体として機能するセットは、通常の取引単位で判定します。録画装置と組み合わせて使うなら、合計で判定するのが一般的です。

よくある質問

レンタルの防犯カメラはどうしますか。

毎月のレンタル料は賃借料として、支払った月の経費にします。減価償却はしません。

ダミーカメラも資産ですか。

撮影機能のないダミーは少額のものがほとんどで、消耗品費として買った年の経費にします。

防犯カメラの工事を建物と一緒に発注しました。

建物の見積書の中でカメラと配線の金額を分けてもらうと、カメラの部分を短い年数で償却できます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。