複合機・コピー機の耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
複合機・コピー機の法定耐用年数は、器具及び備品の「複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの」として5年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。レジやタイムレコーダーも同じ行です。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| 複合機・コピー機 | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5年 | 0.2/0.4 |
| パソコン(サーバー用を除く) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4年 | 0.25/0.5 |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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別表の行と見分け方
コピー・プリンター・スキャナー・ファクスを一台にまとめた複合機は、事務機器及び通信機器の複写機の行に当てはめるのが一般的です。ファクシミリ単体は同じ欄の「テレタイプライター及びファクシミリ」で、こちらも5年です。
パソコンにつなぐ小型のプリンターは、本体と一体で使う周辺機器としてパソコンと合わせて考える方法もあります。単体で10万円未満なら、行を決める前に消耗品費として全額をその年の経費にできます。
リースで使う場合
リース契約で使っている複合機は、自分の資産として計上する場合(売買とみなされるリース)と、毎月のリース料を賃借料として経費にする場合があります。中小企業の多くは、リース料をそのまま経費にする処理をしています。保守料(カウンター料金)は、どちらの場合も支払った月の経費です。
中古で買ったとき
使用2年の中古の複合機なら、(5年 − 2年) + 2年 × 20% = 3.4年で3年です。経過年数はメーカーの製造年月や販売店の保証書で確かめます。
償却率と1年目の例
80万円の複合機を1月から使うと、定額法で1年目は80万円 × 0.2 = 160,000円、法人が定率法を選んでいれば80万円 × 0.4 = 320,000円です。
関連するページ
- 少額減価償却資産の特例
- 備品の勘定科目
よくある勘違い
「複合機はパソコンの周辺機器なので4年だ」
→ 単体で使う複合機は複写機の行の5年が一般的です。パソコンの4年は電子計算機の行です。
「リースの複合機も減価償却が必要だ」
→ リース料を賃借料として経費にしている場合は、自分で減価償却はしません。資産として計上した場合だけ償却します。
よくある質問
トナー代や保守料はどうしますか。
トナーなどの消耗品は消耗品費、保守契約の料金は支払手数料や賃借料などで、支払った時の経費です。
複合機の設置費用は取得価額に入りますか。
使えるようにするための搬入・設置の費用は、本体と合わせて取得価額に含めます。
複合機を買い替えて古い機械を下取りに出しました。
古い機械の帳簿価額と下取り価格の差を売却損益として処理し、新しい機械は値引き前の価格を取得価額とするのが一般的です。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)