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内装工事の耐用年数(自社の建物と賃貸物件)

最終確認日 2026年10月31日

まず、よくある答え

内装工事の法定耐用年数は、自社の建物の内装なら建物の耐用年数、賃借した建物の内装なら建物の耐用年数や造作の種類・用途・材質から合理的に見積もった年数です(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-2-3・1-1-3、省令 別表第一)。電気設備や給排水設備の工事は建物附属設備として15年で、分けて償却します。

耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)

資産別表の区分耐用年数定額法/定率法
電気設備(照明設備を含む) 別表第一 建物附属設備 電気設備(照明設備を含む。) その他のもの 15年 0.067/0.133(定額法のみ)
給排水・衛生設備、ガス設備 別表第一 建物附属設備 給排水又は衛生設備及びガス設備 15年 0.067/0.133(定額法のみ)
店用簡易装備 別表第一 建物附属設備 店用簡易装備 3年 0.334/0.667(定額法のみ)
可動間仕切り(簡易なもの) 別表第一 建物附属設備 可動間仕切り 簡易なもの 3年 0.334/0.667(定額法のみ)
可動間仕切り(その他のもの) 別表第一 建物附属設備 可動間仕切り その他のもの 15年 0.067/0.133(定額法のみ)

中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

自社の建物の内装

耐用年数通達1-2-3は、建物の内部に施設された造作は、建物と区分しないで建物に含めて、その建物の耐用年数を適用するとしています。造作の構造が建物の骨格と違っても同じです。鉄筋コンクリート造の事務所の内装なら50年です。

賃借した建物の内装(通達1-1-3)

他人の建物に施した造作は、その建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もった耐用年数で償却します(耐用年数通達1-1-3)。同じ建物の造作は、全部をまとめて一つの年数を見積もります。

賃借期間の定めがあって更新ができず、退去時に有益費の請求や買取請求もできない契約なら、その賃借期間を耐用年数にできます。期間が決まっていても更新できる普通の賃貸借契約では、この扱いは使えません。

建物附属設備に分ける工事

照明や配線の電気設備、トイレや水回りの給排水・衛生設備、ガス設備は、建物附属設備としてそれぞれ15年です。店舗の簡易な陳列棚や間仕切りなどの店用簡易装備は3年、可動間仕切りは簡易なもの3年、その他15年です。見積書の項目ごとに分けると、短い年数の部分を早く償却できます。

償却率と1年目の例

賃借した店舗の内装600万円を、建物の構造や材質から15年と見積もり、1月から使った場合は、定額法で1年目は600万円 × 0.067 = 402,000円です。建物附属設備に分けた電気工事150万円(15年)も同じ率で100,500円、店用簡易装備50万円(3年)は50万円 × 0.334 = 167,000円です。

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よくある勘違い

「賃貸物件の内装は賃貸借契約の期間で償却できる」

→ 賃借期間を使えるのは、更新ができず有益費などの請求もできない契約に限られます。普通の契約では、建物や造作の中身から合理的に年数を見積もります。

「内装工事はまとめて一つの資産になる」

→ 電気設備や給排水設備、店用簡易装備は別の行の年数です。工事の内訳ごとに分けて償却できます。

よくある質問

見積もった年数の根拠はどう残しますか。

建物の構造と耐用年数、工事の内容と材質、同じような造作の年数などを書いたメモを、見積書や契約書と一緒に保存しておきます。

退去するときに残った内装はどうなりますか。

退去で取り壊したり置いていったりした内装は、その時点の帳簿価額を除却損などとして経費にします。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。