太陽光発電設備の耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
太陽光発電設備の法定耐用年数は、機械及び装置として17年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第二)。国税庁の質疑応答事例は、自宅の太陽光発電の余剰電力を売る場合について、一般に機械及び装置に分類され、別表第二の55「前掲の機械及び装置以外のもの」の「その他の設備 主として金属製のもの」として17年としています。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 別表第二 機械及び装置 55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの その他の設備 主として金属製のもの | 17年 | 0.059/0.118 |
| 太陽光発電設備(電気業として売電) | 別表第二 機械及び装置 31 電気業用設備 その他の設備 主として金属製のもの | 17年 | 0.059/0.118 |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
計算はJavaScriptを使います。耐用年数 検索・中古資産の耐用年数 計算
別表の行と見分け方
売電を事業として行う場合は、別表第二の31 電気業用設備の「その他の設備 主として金属製のもの」で、こちらも17年です。パネル、架台、パワーコンディショナーなどを一体の設備として償却します。
法人税の質疑応答事例には、自動車部品の製造業者が工場で使う電気を作る太陽光設備について、工場の業種の設備(その例では9年)を適用するとした例があります。作った電気を何に使うかで、別表第二のどの業種の行になるかが変わります。
中古で買ったとき
稼働5年の中古の発電所を買った場合、(17年 − 5年) + 5年 × 20% = 13年で13年です。パネルと土地、架台の基礎などは分けて取得価額を決めます。
償却率と1年目の例
機械及び装置なので、法人は定率法も選べます。1,000万円の設備を個人事業主が定額法で1月から使うと、1年目は1,000万円 × 0.059 = 590,000円です。法人が定率法なら1,000万円 × 0.118 = 1,180,000円です。
関連するページ
- 屋根の耐用年数
- 減価償却の計算
よくある勘違い
「屋根に載せた太陽光パネルは建物の一部だ」
→ 国税庁の質疑応答事例は、太陽光発電設備を一般に機械及び装置に分類しています。建物とは別に17年で償却します。
「太陽光発電はどの会社でも17年だ」
→ 工場で作った電気を使う場合は、その工場の業種の設備として別の年数になることがあります。
よくある質問
自宅の太陽光で余った電気を売っています。
会社員などが自宅で余剰電力を売る収入は、一般に雑所得です。減価償却費は、発電量のうち売電した割合などで必要経費にします。
蓄電池も一緒に設置しました。
発電設備と一体で使う蓄電池は、設備に含めて考える方法があります。建物の非常用電源として設置した蓄電池電源設備は建物附属設備の6年です。
固定資産税(償却資産税)はかかりますか。
事業用の太陽光発電設備は償却資産として、市町村への申告と課税の対象になるのが一般的です。住宅用で売電しないものは対象外のことが多いので、市町村に確かめます。
出典(確認日)
- 国税庁 質疑応答事例 太陽光発電設備の耐用年数(所得税)(2026-10-31)
- 国税庁 質疑応答事例 風力・太陽光発電システムの耐用年数(法人税)(2026-10-31)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)