テレビの耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
テレビの法定耐用年数は、器具及び備品の「ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器」として5年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。同じ家電でも冷蔵庫や洗濯機は別の行で6年です。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| テレビ・オーディオ機器 | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5年 | 0.2/0.4 |
| 冷蔵庫・洗濯機など | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6年 | 0.167/0.333 |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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別表の行と見分け方
別表第一の器具及び備品「1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」のうち、音響機器の行です。スピーカーやアンプ、店内放送用の音響機器もここに入ります。
店のBGMや館内の放送のように建物全体に音を流す設備は、事務機器及び通信機器の「インターホーン及び放送用設備」(6年)にあたることがあります。テレビ単体なら音響機器の5年です。
中古で買ったときと1年目の例
使用3年の中古テレビなら、(5年 − 3年) + 3年 × 20% = 2.6年で2年です。新品の業務用ディスプレイ25万円を1月から使うと、定額法で1年目は25万円 × 0.2 = 50,000円です。
法定耐用年数と実際の使用年数
法定耐用年数は減価償却費を何年で経費にするかを決める税金の決まりで、テレビが実際に何年使えるかとは別のものです。内閣府の消費動向調査(令和8年3月調査、二人以上の世帯)では、テレビを買い替えた世帯の平均使用年数は10.8年でした。
関連するページ
- 少額減価償却資産の特例
- 冷蔵庫の耐用年数
よくある勘違い
「テレビも冷蔵庫も家電なので6年だ」
→ 冷蔵庫は電気冷蔵庫・電気洗濯機の行で6年、テレビは音響機器の行で5年です。
「待合室のテレビは事業に関係ないので経費にならない」
→ 来店客のために置くテレビは事業用の資産です。家庭で見るテレビとは違い、減価償却や少額の扱いで経費にできます。
よくある質問
パソコン用のモニターもテレビの行ですか。
パソコンと一体で使うモニターは、パソコンの周辺機器として扱うのが一般的です。単体で10万円未満なら消耗品費です。
NHKの受信料は。
事業所のテレビの受信料は、支払った時の経費(諸会費や雑費など)にできます。減価償却とは別です。
壁掛けの取付け金具と工事費は。
テレビを使えるようにするための金具と取付けの費用は、本体と合わせて取得価額に含めます。
店内のデジタルサイネージは。
広告を映す表示機器は、看板及び広告器具や音響機器など、使い方に合う行で判断します。映像を流す専用のディスプレイなら音響機器の5年とする例があります。
テレビを買った年の途中で事業に使い始めました。
事業に使い始めた月から月割りで償却します。私用で使っていた期間がある場合は、その間の減価を差し引いて事業用の価額を出します。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)
- 内閣府 消費動向調査(令和8年3月調査)主要耐久消費財の買替え状況(二人以上の世帯)(2026-10-31)