バイクの耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
バイクの法定耐用年数は、車両及び運搬具の「二輪又は三輪自動車」として3年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。原動機付自転車も、エンジンやモーターで走る二輪なら同じ行で考えるのが一般的です。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| バイク(二輪・三輪自動車) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 二輪又は三輪自動車 | 3年 | 0.334/0.667 |
| 自転車 | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自転車 | 2年 | 0.5/1.0 |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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別表の行と見分け方
一般用(前掲のもの以外のもの)の欄の「二輪又は三輪自動車」が3年です。国税庁の耐用年数表では「2輪・3輪自動車」と書かれています。配達の運送事業に使う二輪は運送事業用の欄で確かめます。
人の力で走る自転車は同じ欄の「自転車」で2年、電動アシスト自転車も自転車の行が一般的です。原動機だけで走るものとの違いに気をつけます。
中古で買ったとき
1年落ちの中古バイクは、(3年 − 1年) + 0.2年 = 2.2年で2年です。それより古ければ2年未満になるので、すべて2年です。
償却率と1年目の例
新車のバイク45万円を個人事業主が1月から使うと、定額法で1年目は45万円 × 0.334 = 150,300円です。法人が定率法なら45万円 × 0.667 = 300,150円です。
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よくある勘違い
「原付は自転車と同じ2年だ」
→ 原動機で走る原付は二輪自動車の行の3年が一般的です。2年は人の力で走る自転車の行です。
「バイクは普通車と同じ6年だ」
→ 二輪又は三輪自動車は3年で、普通車の6年とは別の行です。
よくある質問
ヘルメットやウェアは。
仕事の移動に使うヘルメットなどの用品は、少額なら消耗品費です。私用と兼ねる衣類は経費にならないことが多いです。
家族と共用のバイクは。
仕事で走った距離の割合で按分し、運行の記録を残します。
125ccを超える大型バイクも3年ですか。
排気量による区分はなく、二輪又は三輪自動車はすべて3年の行です。
バイクの任意保険は。
事業用のバイクの任意保険料は損害保険料として経費にできます。1年分を前払いしても、毎年同じ扱いなら払った年の経費にできます。
電動キックボードは。
名前の行はありません。原動機で走る乗り物として二輪自動車の行に当てはめる考え方がありますが、公式の扱いではないので用途と構造で判断します。
バイクのナンバー登録の費用は。
登録の手続きを頼んだ代行料は取得価額に含め、登録にかかる税金は租税公課として経費にする方法が一般的です。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)