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木造の建物の耐用年数

最終確認日 2026年10月31日

まず、よくある答え

木造の法定耐用年数は、住宅用・店舗用22年、事務所用24年、飲食店用20年、工場・倉庫用15年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。合成樹脂造の建物も同じ行を使います。

耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)

資産別表の区分耐用年数定額法/定率法
木造の住宅・店舗 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 22年 0.046/0.091(定額法のみ)
木造の事務所 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 24年 0.042/0.083(定額法のみ)
木造の飲食店 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 20年 0.05/0.1(定額法のみ)
木造の工場・倉庫 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの(その他のもの) 15年 0.067/0.133(定額法のみ)

中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

別表の行と見分け方

別表第一の木造又は合成樹脂造のものの欄で、用途ごとに年数が分かれています。住宅と店舗は同じ22年の行で、寄宿舎、宿泊所、学校、体育館もここに入ります。木骨モルタル造は別の行(住宅用20年など)なので、外壁がモルタルの建物は構造を確かめます。

中古で買ったとき

築25年の木造住宅は法定耐用年数の22年をすべて経過しているので、22年 × 20% = 4.4年で、耐用年数は4年です。築15年なら(22年 − 15年) + 15年 × 20% = 10年で10年になります。

築古の木造を4年で償却すると、毎年の償却費が大きくなり、早い時期に経費が集まります。そのぶん後の年の経費はなくなるので、所得の見通しと合わせて考えます。

償却率と1年目の例

建物は定額法だけです。4年の償却率は0.25なので、建物部分1,000万円の中古木造住宅を1月から使うと、1年目の償却費は1,000万円 × 0.25 = 2,500,000円です。新築の22年なら償却率は0.046で、1年目は460,000円です。

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よくある勘違い

「築22年を超えた木造住宅は減価償却できない」

→ 中古で買ったなら簡便法で4年として償却できます。法定耐用年数を過ぎていても、買った人にとっては新しく取得した資産です。

「木造住宅の耐用年数22年は住める年数の目安だ」

→ 22年は税金の計算のための年数です。実際にどれだけ住めるかは、建て方や手入れによって大きく変わります。

よくある質問

自宅を事業用に転用しました。

それまで住んでいた期間は、法定耐用年数の1.5倍の年数で計算した減価の額を差し引いて、転用時の価額を出します。そのうえで残りの期間を償却します。

木造の倉庫は15年ですか。

工場(作業場を含む)用・倉庫用のうち、一般の倉庫は15年です。著しい腐食性の液体や気体の影響を受けるものなど、条件によって短い行があります。

木造アパートを建て替えずに外壁を張り替えました。

建物の使える期間を延ばす工事なら資本的支出として、いま建物に使っている耐用年数と同じ年数で償却します(耐用年数通達1-1-2)。

木造の建物の取得価額に含めるものは。

建物の代金のほか、仲介手数料のうち建物にかかる部分や、登記費用以外の取得のための費用を含めます。登録免許税や不動産取得税は、取得価額に含めずに経費にする扱いが一般的です。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。