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軽自動車の耐用年数

最終確認日 2026年10月31日

まず、よくある答え

軽自動車の法定耐用年数は、車両及び運搬具の「小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)」として4年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。別表には軽自動車という言葉は使われておらず、0.66リットル以下かどうかで判断します。

耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)

資産別表の区分耐用年数定額法/定率法
軽自動車(総排気量0.66リットル以下) 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) 4年 0.25/0.5
普通自動車(乗用車) 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) その他のもの その他のもの 6年 0.167/0.333
トラック・貨物自動車(ダンプ式以外) 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) その他のもの 貨物自動車 その他のもの 5年 0.2/0.4

中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

別表の行と見分け方

運送事業用や特殊自動車ではない一般の車は、「前掲のもの以外のもの」の欄です。そのうち総排気量0.66リットル以下の自動車が小型車として4年で、軽トラックや軽バンもこの基準に当てはまれば4年です。

運送事業用の欄にも「小型車」という行がありますが、こちらは積載量2トン以下や総排気量2リットル以下を指し、年数も違います。宅配などの運送業に使う車は、その欄で確かめます。

中古で買ったとき

1年落ちの軽自動車は、(4年 − 1年) + 1年 × 20% = 3.2年で3年です。2年落ちでは(4年 − 2年) + 0.4年 = 2.4年で2年になり、それより古ければすべて2年です。

償却率と1年目の例

新車の軽自動車150万円を個人事業主が4月から使うと、定額法で1年目は150万円 × 0.25 × 9/12 = 281,250円です。法人が定率法を選べば、12か月で150万円 × 0.5 = 750,000円です。

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よくある勘違い

「軽自動車も普通車と同じ6年だ」

→ 総排気量0.66リットル以下の小型車は4年です。普通車の6年より短くなります。

「軽トラックは貨物自動車なので5年だ」

→ 総排気量0.66リットル以下なら小型車の行の4年が一般的です。5年は排気量の大きい貨物自動車の行です。

よくある質問

車両の取得価額に入るものは。

車両本体と付属品、登録の手続きを頼んだ代行料などは取得価額に含めます。自動車税や重量税、自賠責保険料は租税公課や保険料として経費にできます。

家族と共用の軽自動車は。

事業に使う割合だけを経費にします。走行距離の記録などで割合を決めておきます。

中古の軽自動車を2年で償却すると毎年いくらですか。

定額法の2年の償却率は0.500なので、1月から使えば取得価額の半分ずつを2年で経費にし、最後に1円を残します。

軽自動車を4年で償却し終えた後も使えますか。

帳簿に1円を残して使い続けられます。売ったときは、その1円との差額を売却益として扱います。

軽自動車の自動車税は。

毎年の自動車税(種別割)は租税公課として経費にできます。事業と私用で共用なら、按分した割合だけが経費です。

出典(確認日)

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