タブレットの耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
タブレットの法定耐用年数は、別表に名前の行がなく、電子計算機のパーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)に当てはめて4年とするのが一般的な考え方です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| スマートフォン・タブレット(電子計算機として扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4年 | 0.25/0.5 |
| パソコン(サーバー用を除く) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4年 | 0.25/0.5 |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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公式の行がないこと
耐用年数省令の別表、国税庁の耐用年数表、耐用年数通達のどれにも、タブレットの名前はありません。通達2-7-6が電子計算機を記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機としていることから、パソコンと同じ4年の行に当てはめる考え方があります。
通話や通信を主な用途とするなら、電話設備その他の通信機器(10年)とする考え方もあります。どちらも国税庁が示した扱いではないので、使い方を説明できる行を選びます。
付属品と少額の扱い
キーボードやペン、ケースを本体と同時に買って一緒に使うなら、本体と合わせて取得価額にする方法があります。合計が10万円未満なら消耗品費、20万円未満なら一括償却資産、青色申告なら40万円未満の少額特例が使えます。
中古で買ったタブレットを4年の行で考えると、使用2年なら(4年 − 2年) + 0.4年 = 2.4年で2年です。
償却率と1年目の例
本体と付属品で25万円のタブレットを青色申告の少額特例を使わずに資産にした場合、1月からの定額法で1年目は25万円 × 0.25 = 62,500円です。
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よくある勘違い
「タブレットはスマホと同じ扱いで決まっている」
→ どちらも別表に名前の行がありません。用途に合う行に当てはめて判断します。
「付属品を本体と別にすればどれも10万円未満として扱える」
→ 一緒に使う付属品は、通常の取引の単位で判定します。本体と組み合わせて使うなら合計で判定するのが一般的です。
よくある質問
仕事と私用で使うタブレットは。
仕事に使う割合だけを経費にします。使用時間などで割合を決め、根拠を記録しておきます。
通信料はどうしますか。
データ通信の料金は通信費として、本体の代金とは分けて支払った月の経費にします。
古いタブレットを売りました。
売った金額と帳簿価額の差額を、個人事業主なら譲渡所得、法人なら売却損益として扱います。
タブレットのアプリ代は。
買い切りの業務用アプリは少額ならその年の経費、月額のサブスクリプションは支払った月の経費です。
社員に配ったタブレットは。
会社が所有して業務に使わせるなら会社の資産です。1台ごとに10万円の判定をし、台帳で管理します。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7(器具及び備品)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)