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建物の減価償却:構造・用途ごとの耐用年数と計算

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

建物の耐用年数は構造と用途で決まり、木造の店舗用・住宅用は22年、事務所用は24年、鉄筋コンクリート造の住宅用は47年、事務所用は50年です。平成10年4月以後に取得した建物は定額法しか使えません。電気設備や給排水設備などの建物附属設備は建物と分けて、それぞれの耐用年数で償却します。

減価償却 計算ツール(定額法・定率法・中古・月割)

取得価額、耐用年数、使い始めた月を入れると、国税庁の償却率で毎年の償却費と残高を出します。中古の簡便法と少額の枠の判定にも対応しています。

償却費を計算する

構造・用途ごとの耐用年数

出典:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表

償却方法は定額法のみ

平成10年4月1日以後に取得した建物は、定額法(平成19年3月以前の取得は旧定額法)で償却します。定率法の届出をしていても建物には使えません。平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備と構築物も定額法だけです。

木造の住宅用の建物を2,000万円で取得し1月から事業に使うなら、定額法の償却率0.046で毎年92万円です。中古の建物は、車と同じく簡便法で耐用年数を短くできます。

出典:国税庁 No.2100 減価償却のあらまし

建物附属設備は分ける

電気設備(照明設備を含む)は15年、給排水・衛生設備とガス設備は15年、店用簡易装備は3年など、建物附属設備には建物と別の耐用年数があります。購入時の内訳書で建物本体と設備の金額が分かれていれば、分けて償却すると早く経費にできる部分が出てきます。

店舗の内装工事を借りている建物に行った場合も、工事の内容に応じて建物や建物附属設備として償却します。どの区分に当たるかは工事の明細で判断するため、見積書や請求書の内訳を保存しておきます。

出典:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表

自宅兼事務所の按分

持ち家の一部を事務所に使うなら、建物全体の減価償却費のうち、事務所として使う床面積の割合だけを経費にします。固定資産税や住宅ローンの利息も同じ割合で按分します。

住宅ローン控除を受けている家を事業に使う場合は、事業に使う割合によって控除額が変わることがあります。家事按分の割合を決める前に、控除への影響も確かめておきます。

家事按分の決め方

出典:国税庁 No.2210 必要経費の知識

中古の建物

中古の建物を買って事務所にする場合も、簡便法で耐用年数を短くできます。築30年の木造住宅(法定22年)なら、法定耐用年数をすべて過ぎているため22年×20%で4.4年、端数を切り捨てて4年です。

出典:国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数

よくある質問

土地も減価償却できますか。

土地は時の経過で価値が減らないため、減価償却の対象になりません。建物と土地を一緒に買ったときは、契約書や固定資産税評価額などで建物の金額を分けます。

親から相続した建物の取得価額は。

相続で取得した建物は、親の取得価額と未償却残高を引き継ぎ、残りの期間で償却を続けます。

賃貸用の建物はこのページの対象ですか。

このページは事業で使う建物を前提にしています。賃貸用の建物は不動産所得の計算になり、扱いが異なる点があるため、税務署や税理士に確かめてください。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。