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中古資産の耐用年数(簡便法と見積法)

最終確認日 2026年10月31日

まず、よくある答え

中古資産の耐用年数は、耐用年数省令3条の簡便法で、法定耐用年数の一部が経過していれば(法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 20%、全部経過していれば法定耐用年数 × 20% で計算し、1年未満の端数を切り捨て、2年に満たなければ2年とします。国税庁の例では、30年の資産で10年経過なら22年です。

耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)

資産別表の区分耐用年数定額法/定率法
普通自動車(乗用車) 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) その他のもの その他のもの 6年 0.167/0.333
軽自動車(総排気量0.66リットル以下) 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) 4年 0.25/0.5
木造の住宅・店舗 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 22年 0.046/0.091(定額法のみ)
鉄筋コンクリート造の住宅 別表第一 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 47年 0.022/0.043(定額法のみ)
パソコン(サーバー用を除く) 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) 4年 0.25/0.5

中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

簡便法の計算と例

普通自動車(6年)を4年経過で買えば(6年 − 4年) + 0.8年 = 2.8年で2年、鉄筋コンクリート造の住宅(47年)を築20年で買えば(47年 − 20年) + 4年 = 31年、木造住宅(22年)を築25年で買えば全部経過なので22年 × 20% = 4.4年で4年です。

このページの計算ツールは、経過年数の月の端数も含めて月数で計算します。国税庁の資料は月数での計算方法を定めていないので、経過年数の数え方を毎年同じにしておきます。

見積法と、簡便法を使えない場合

簡便法のほかに、その資産を今後使える年数を合理的に見積もる見積法もあります。見積法は見積りの根拠が必要なので、実務では計算の決まった簡便法がよく使われます。

事業に使うための改修などの費用(資本的支出)が中古資産の取得価額の50%を超える場合は、簡便法は使えず、見積法か法定耐用年数になります(省令3条1項ただし書)。再取得価額(同じ新品を買う価額)の50%を超える場合は、法定耐用年数を使います(耐用年数通達1-5-2)。

選ぶ時期と経過年数の数え方

簡便法や見積法は、中古資産を事業に使い始めた年分(事業年度)でだけ選べます(耐用年数通達1-5-1)。翌年以降に切り替えることはできません。

経過年数は、その資産が作られた時(建物なら建てられた時)から、買って事業に使い始めるまでの期間です。分からないときは、構造や形式、表示されている製作の時期などから見積もります(通達1-5-5)。

中古資産の耐用年数を計算する

よくある勘違い

「中古資産は法定耐用年数のまま償却しなければならない」

→ 簡便法や見積法で短い年数にできます。使えないのは、改修費が取得価額の50%を超える場合などに限られます。

「簡便法は個人事業主だけの方法だ」

→ 耐用年数省令3条は、個人と法人のどちらにも同じ簡便法を定めています。

よくある質問

中古で買った建物と附属設備は一緒に計算しますか。

建物と建物附属設備は別の資産なので、それぞれの法定耐用年数と経過年数で計算します。分けられない場合は建物として計算します。

年の途中から使い始めた中古資産は。

簡便法で出した耐用年数の償却率を使い、使い始めた月から年末(法人は期末)までの月数で月割りにします。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。