中古資産の耐用年数(簡便法と見積法)
最終確認日 2026年10月31日
中古資産の耐用年数は、耐用年数省令3条の簡便法で、法定耐用年数の一部が経過していれば(法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 20%、全部経過していれば法定耐用年数 × 20% で計算し、1年未満の端数を切り捨て、2年に満たなければ2年とします。国税庁の例では、30年の資産で10年経過なら22年です。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車(乗用車) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) その他のもの その他のもの | 6年 | 0.167/0.333 |
| 軽自動車(総排気量0.66リットル以下) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 4年 | 0.25/0.5 |
| 木造の住宅・店舗 | 別表第一 建物 木造又は合成樹脂造のもの 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22年 | 0.046/0.091(定額法のみ) |
| 鉄筋コンクリート造の住宅 | 別表第一 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47年 | 0.022/0.043(定額法のみ) |
| パソコン(サーバー用を除く) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4年 | 0.25/0.5 |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
計算はJavaScriptを使います。耐用年数 検索・中古資産の耐用年数 計算
簡便法の計算と例
普通自動車(6年)を4年経過で買えば(6年 − 4年) + 0.8年 = 2.8年で2年、鉄筋コンクリート造の住宅(47年)を築20年で買えば(47年 − 20年) + 4年 = 31年、木造住宅(22年)を築25年で買えば全部経過なので22年 × 20% = 4.4年で4年です。
このページの計算ツールは、経過年数の月の端数も含めて月数で計算します。国税庁の資料は月数での計算方法を定めていないので、経過年数の数え方を毎年同じにしておきます。
見積法と、簡便法を使えない場合
簡便法のほかに、その資産を今後使える年数を合理的に見積もる見積法もあります。見積法は見積りの根拠が必要なので、実務では計算の決まった簡便法がよく使われます。
事業に使うための改修などの費用(資本的支出)が中古資産の取得価額の50%を超える場合は、簡便法は使えず、見積法か法定耐用年数になります(省令3条1項ただし書)。再取得価額(同じ新品を買う価額)の50%を超える場合は、法定耐用年数を使います(耐用年数通達1-5-2)。
選ぶ時期と経過年数の数え方
簡便法や見積法は、中古資産を事業に使い始めた年分(事業年度)でだけ選べます(耐用年数通達1-5-1)。翌年以降に切り替えることはできません。
経過年数は、その資産が作られた時(建物なら建てられた時)から、買って事業に使い始めるまでの期間です。分からないときは、構造や形式、表示されている製作の時期などから見積もります(通達1-5-5)。
よくある勘違い
「中古資産は法定耐用年数のまま償却しなければならない」
→ 簡便法や見積法で短い年数にできます。使えないのは、改修費が取得価額の50%を超える場合などに限られます。
「簡便法は個人事業主だけの方法だ」
→ 耐用年数省令3条は、個人と法人のどちらにも同じ簡便法を定めています。
よくある質問
中古で買った建物と附属設備は一緒に計算しますか。
建物と建物附属設備は別の資産なので、それぞれの法定耐用年数と経過年数で計算します。分けられない場合は建物として計算します。
年の途中から使い始めた中古資産は。
簡便法で出した耐用年数の償却率を使い、使い始めた月から年末(法人は期末)までの月数で月割りにします。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-5-1〜1-5-6(中古資産の耐用年数等)(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)