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ソフトウェアの減価償却と耐用年数

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

ソフトウェアは無形の減価償却資産で、自社で使うものなどの耐用年数は5年、複写して販売するための原本や研究開発用は3年です。定額法で償却し、5年なら償却率は0.200です。10万円未満なら全額その年の経費、青色申告なら40万円未満(令和8年4月以後の取得)まで特例で全額経費にできます。月額や年額で払うクラウドサービスの利用料は資産にならず、支払った期間の経費です。

減価償却 計算ツール(定額法・定率法・中古・月割)

取得価額、耐用年数、使い始めた月を入れると、国税庁の償却率で毎年の償却費と残高を出します。中古の簡便法と少額の枠の判定にも対応しています。

償却費を計算する

耐用年数は5年か3年

国税庁は、ソフトウェアの耐用年数を、複写して販売するための原本または研究開発用のものは3年、その他のものは5年としています。会計ソフトや画像編集ソフトを買って自分の仕事に使うなら5年です。

無形の減価償却資産は定額法で償却し、月割の考え方は有形の資産と同じです。7月に50万円のソフトを導入したなら、50万円×0.200×6/12で1年目は5万円です。

出典:国税庁 No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数

取得価額に入れるもの

ソフトウェアを使えるようにするための設定作業や、自分の業務に合わせる修正の費用は、取得価額に含めます。データの移し替えや操作の研修の費用は、取得価額に入れずに経費にできるのが一般的です。

使っているソフトの不具合の修正や、今の機能を保つための更新は修繕費です。新しい機能を加える改修は資本的支出として、取得価額に加えて償却します。

出典:国税庁 所得税基本通達 37-10〜37-14の2(資本的支出と修繕費等)

サブスクとクラウドの利用料

月額や年額で利用料を払うクラウドサービスやサブスクリプション型のソフトは、ソフトウェアを取得したのではなく利用料を払っているだけなので、減価償却はしません。通信費、支払手数料、ソフトウェア利用料などの科目で経費にします。

年払いの利用料は、支払った年に全額経費にするか、利用期間に合わせて分けるかを決めて、毎年同じ方法で処理します。1年以内の前払いで継続して支払った年に経費にしているなら、その方法で差し支えない扱いがあります。

出典:国税庁 No.2210 必要経費の知識

自分で作ったソフト

外注して作ったソフトは外注費が取得価額です。自分で作った場合は、材料費や外注した部分の費用などの製作原価が取得価額になります。個人事業主が自分の作業時間を取得価額に入れることはありません。

作ったソフトを販売するための原本なら耐用年数は3年です。研究開発の段階で使えなくなった部分の費用は、取得価額に入れずに経費にできます。

出典:国税庁 No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数

決算書への書き方

償却するソフトウェアは、青色申告決算書の減価償却費の計算の表に、名称、取得年月、取得価額、定額法、耐用年数5年(販売用原本は3年)、償却率を書きます。無形の資産も有形の資産と同じ表に並べて書きます。

出典:国税庁 No.2100 減価償却のあらまし

よくある質問

10万円未満のソフトは。

使い始めた年に全額を経費にできます。科目は消耗品費やソフトウェア費などで構いません。

買い切りのソフトのアップグレード料は。

機能を大きく追加するアップグレードは資本的支出、今の機能を保つための更新は経費として扱うのが一般的です。

ホームページの制作費は。

内容が頻繁に更新される一般的なホームページの制作費は、使い始めた年の経費とする扱いが一般的です。プログラムとして機能を持つ部分はソフトウェアとして償却します。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。