自転車の耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
自転車の法定耐用年数は、車両及び運搬具の「前掲のもの以外のもの」の欄の「自転車」として2年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。電動アシスト自転車も自転車として2年が一般的です。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| 自転車 | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自転車 | 2年 | 0.5/1.0 |
| バイク(二輪・三輪自動車) | 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 二輪又は三輪自動車 | 3年 | 0.334/0.667 |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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別表の行と見分け方
自転車は器具及び備品ではなく、車両及び運搬具の欄にあります。配達などの運送事業に使う場合は、運送事業用の欄の「自転車及びリヤカー」で、こちらも2年です。
電動アシスト自転車は、道路交通法上も自転車として扱われる人力の補助の乗り物なので、自転車の行に当てはめるのが一般的です。原動機だけで走る電動の乗り物は、二輪自動車などの行を確かめます。駐輪用のラックは、通達2-7-19で器具及び備品の「前掲のもの以外のもの」です。
中古で買ったときと1年目の例
法定耐用年数が2年なので、中古で買って1年経過していても(2年 − 1年) + 0.2年 = 1.2年となり、2年に満たないので2年です。中古の自転車はいつも2年です。
15万円の電動アシスト自転車を個人事業主が1月から使うと、定額法で1年目は15万円 × 0.5 = 75,000円です。10万円以上20万円未満なので、一括償却資産として3年で5万円ずつ経費にする方法もあります。
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よくある勘違い
「自転車は器具備品なので5年だ」
→ 自転車は車両及び運搬具の欄にあり、2年です。
「電動アシスト自転車はバイクと同じ3年だ」
→ 人の力を補助する電動アシスト自転車は自転車の行が一般的で、2年です。3年は二輪自動車の行です。
よくある質問
通勤用の自転車を経費にできますか。
事業主の通勤は事業の移動とはいえないことが多く、私用の部分は経費になりません。配達や営業の移動に使うなら、その割合を経費にします。
10万円未満の自転車は。
減価償却をせず、消耗品費として買った年にまとめて経費にします。
配達用の自転車を何台も買いました。
1台ずつ取引されるものなので、10万円の判定も1台ごとに行い、台数が多いときは台帳で管理します。
自転車を仕事と私用で使っています。
配達や営業で走った日数や距離の割合を記録し、その割合で償却費を按分します。
自転車の修理代は。
タイヤやブレーキの交換など元の状態に戻す修理は修繕費です。部品を大きく入れ替えて性能を上げた場合は資本的支出になることがあります。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-31)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7(器具及び備品)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)