パソコンの減価償却と経費にする方法
最終確認日 2026年10月15日
仕事用のパソコンの耐用年数は4年で、定額法の償却率は0.250です。25万円のパソコンなら毎年6万2,500円を4年で経費にします。10万円未満なら買った年に消耗品費として全額経費、20万円未満なら一括償却資産として3年で均等に、青色申告なら令和8年4月1日以後の取得で40万円未満まで全額をその年の経費にできる特例があります。
減価償却 計算ツール(定額法・定率法・中古・月割)
取得価額、耐用年数、使い始めた月を入れると、国税庁の償却率で毎年の償却費と残高を出します。中古の簡便法と少額の枠の判定にも対応しています。
償却費を計算する耐用年数は4年
国税庁の耐用年数表で、パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)は4年、サーバーなどその他の電子計算機は5年です。タブレットやノートパソコンも、一般的にはパーソナルコンピュータとして4年を使います。
1年目は使い始めた月から12月までの月数で按分します。10月から使った25万円のパソコンなら、6万2,500円×3/12で1万5,625円です。
金額ごとの処理
- 10万円未満: 使い始めた年に全額を消耗品費などで経費
- 10万円以上20万円未満: 一括償却資産で3年均等、または青色申告の特例で全額
- 20万円以上40万円未満(令和8年4月1日以後の取得): 青色申告の特例で全額、または4年で減価償却
- 40万円以上: 4年で減価償却
25万円のパソコンの例
青色申告の人が令和8年5月に25万円のパソコンを買った場合、特例を使えばその年に25万円全額を経費にできます。特例を使わなければ、5月から12月の8か月分で4万1,667円、翌年から6万2,500円ずつです。
白色申告の人は特例を使えないため、25万円なら4年の減価償却になります。20万円未満であれば、一括償却資産として3年で経費にする方法も選べます。
周辺機器とソフト
モニター、プリンター、キーボードなどは、パソコンと一緒に使うものでも、それぞれ単体で使えるなら1台ずつの価額で判定するのが一般的です。パソコンに最初から入っているOSやソフトは本体の取得価額に含めます。
別に買ったソフトウェアは無形の減価償却資産で耐用年数5年ですが、10万円未満なら全額経費です。毎月や毎年払うクラウドサービスの利用料は、資産ではなく通信費や支払手数料などの経費になります。
決算書への書き方
減価償却するパソコンは、青色申告決算書の3ページ目の「減価償却費の計算」の表に、名称、取得年月、取得価額、償却方法(定額法)、耐用年数4年、償却率0.250、本年中の償却期間(使った月数)、本年分の償却費を書きます。
少額の特例を使ったパソコンは同じ表に書き、摘要の欄に措置法28条の2を適用した旨を記入します。10万円未満で消耗品費にしたものは、この表に書く必要はありません。一括償却資産にしたものは、3年間毎年この表に書き続けます。
よくある質問
私用にも使うパソコンは。
仕事に使う時間の割合などで按分し、事業分だけを経費にします。全額経費にした場合でも同じで、割合の根拠を残しておきます。
2台をまとめて買ったら合計で判定しますか。
パソコンは1台ずつ使えるため、通常は1台の価額で判定します。
古いパソコンを捨てたら。
未償却残高があれば、捨てた年にその額を除却損として経費にできます。
出典(確認日)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-15)
- 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし(2026-10-15)
- 国税庁 No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数(2026-10-15)