少額減価償却資産の特例:40万円未満はいつから、何に使えるか
最終確認日 2026年10月15日
少額減価償却資産の特例は、青色申告の個人事業主などが、取得価額10万円以上40万円未満の資産を、使い始めた年に全額経費にできる制度です。40万円未満になったのは令和8年4月1日以後に取得したものからで、それより前に取得したものは30万円未満のままです。年の合計は300万円までで、令和11年3月31日までに取得したものが対象です。
減価償却 計算ツール(定額法・定率法・中古・月割)
取得価額、耐用年数、使い始めた月を入れると、国税庁の償却率で毎年の償却費と残高を出します。中古の簡便法と少額の枠の判定にも対応しています。
償却費を計算する40万円未満はいつから
国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)は、平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得した取得価額10万円以上40万円未満の減価償却資産を対象とし、令和8年3月31日までに取得したものは30万円未満と説明しています。境目は取得した日で判定します。
たとえば令和8年3月に35万円のパソコンを買っていれば特例の対象外で、通常の減価償却(4年)になります。同じパソコンを4月以後に買っていれば、全額をその年の経費にできます。
使える人と条件
- 青色申告をしている個人事業主(常時使用する従業員の数にも上限があります)
- 取得価額が10万円以上40万円未満(令和8年4月1日以後の取得)
- その年に特例を使う資産の取得価額の合計が300万円まで
- 貸付け(主な業務として行うものを除く)に使う資産は対象外
- 青色申告決算書の減価償却費の計算の欄に、特例を使ったことを書く
3つの枠の使い分け
10万円未満のものは、特例を使わずに全額経費にでき、300万円の枠も使いません。10万円以上20万円未満は、一括償却資産として3年で均等に経費にするか、特例で全額経費にするかを選べます。白色申告の人は特例を使えないため、一括償却資産か通常の減価償却です。
一括償却資産は月割がなく、年の途中で買っても3分の1ずつ経費になります。また、償却資産税(固定資産税)の申告の対象から外れます。特例で全額経費にした資産は、償却資産税の申告の対象に含まれる点が違います。
選ぶときの注意
特例で全額経費にすると、その年の所得は小さくなりますが、翌年以降に経費が残りません。開業した年など所得が少ない年は、通常の減価償却で後の年に経費を回した方が税金の合計が少なくなる場合もあります。
取得価額には、本体のほか、送料や設置費など使えるようにするための費用を含めます。セットで使うものを分けて買っても、1組として判定するのが原則です。
決算書への書き方
特例を使った資産は、青色申告決算書の減価償却費の計算の表に1つずつ書き、償却方法の欄に特例を使ったことが分かるよう記入して、合計額を本年分の償却費とします。
よくある質問
法人も40万円未満ですか。
法人の中小企業者等も、令和8年4月1日以後に取得したものから40万円未満です。従業員数の基準は400人以下(改正前500人以下)に下がっています。
中古品も対象ですか。
中古の資産でも、取得価額が40万円未満なら対象になります。ソフトウエアなどの無形の資産も対象です。
300万円を超えたらどうなりますか。
300万円に達するまでの資産が特例の対象で、それを超える分は通常の減価償却か一括償却資産で処理します。
出典(確認日)
- 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし(2026-10-15)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 所得税法施行令(第7条 繰延資産、第120条の2、第137条、第138条、第139条)(2026-10-15)