冷蔵庫の耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
冷蔵庫の法定耐用年数は、器具及び備品の「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」として6年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。洗濯機や電子レンジも同じ行で、テレビは別の行(5年)です。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| 冷蔵庫・洗濯機など | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6年 | 0.167/0.333 |
| テレビ・オーディオ機器 | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5年 | 0.2/0.4 |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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別表の行と見分け方
耐用年数通達2-7-6の2の注は、冷蔵庫には電気冷蔵庫の行の耐用年数を適用するとしています。飲食店の業務用冷蔵庫や冷凍庫も、器具及び備品として使うなら同じ6年の行が一般的です。
商品を並べる冷蔵ショーケースは、家具の「陳列だな及び陳列ケース」のうち冷凍機付又は冷蔵機付のものとして6年の行があります。年数は同じですが行が違うので、固定資産台帳には用途を書いておきます。氷を使う冷蔵庫や電気式でない冷蔵ストッカーは4年の別の行です。
中古で買ったとき
製造から3年の中古の業務用冷蔵庫なら、(6年 − 3年) + 3年 × 20% = 3.6年で、耐用年数は3年です。製造年が分からないときは、本体の銘板の製造年などから経過年数を見積もります(耐用年数通達1-5-5)。
償却率と1年目の例
50万円の業務用冷蔵庫(6年)を個人事業主が10月から使うと、定額法で1年目(3か月)は50万円 × 0.167 × 3/12 = 20,875円です。法人が定率法なら、12か月で50万円 × 0.333 = 166,500円です。
法定耐用年数と実際の使用年数
法定耐用年数は減価償却費を何年で経費にするかを決める税金の決まりで、冷蔵庫が実際に何年使えるかとは別のものです。内閣府の消費動向調査(令和8年3月調査、二人以上の世帯)では、電気冷蔵庫を買い替えた世帯の平均使用年数は13.1年でした。
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よくある勘違い
「冷蔵庫とテレビは同じ家電なので同じ年数だ」
→ 冷蔵庫は電気冷蔵庫・電気洗濯機の行で6年、テレビは音響機器の行で5年です。
「業務用冷蔵庫は機械装置なので年数が長い」
→ 店で使う冷蔵庫は器具及び備品として6年が一般的です。工場の製造ラインに組み込まれた冷凍設備などは、機械装置になることがあります。
よくある質問
自宅の冷蔵庫を事業でも使っています。
事業に使う割合だけを経費にできますが、事業との関係を説明できるかを考えます。飲食店の仕込みに使うなど、事業の用途がはっきりしているものが対象です。
10万円未満の冷蔵庫はどうしますか。
消耗品費などとして買った年に全額を経費にします。耐用年数は使いません。
冷蔵庫を2台まとめて買いました。
1台ずつ取引されるものなので、10万円や20万円の判定も1台ごとに行うのが一般的です。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-31)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7(器具及び備品)(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-5-1〜1-5-6(中古資産の耐用年数等)(2026-10-31)
- 内閣府 消費動向調査(令和8年3月調査)主要耐久消費財の買替え状況(二人以上の世帯)(2026-10-31)