構築物の耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
構築物の法定耐用年数は、用途と構造で決まり、たとえばコンクリート敷の舗装路面は15年、アスファルト敷は10年、金属造の広告塔は20年、コンクリートブロック造のへいは15年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| 舗装(コンクリート・ブロック・れんが・石敷) | 別表第一 構築物 舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 舗装(アスファルト敷・木れんが敷) | 別表第一 構築物 舗装道路及び舗装路面 アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10年 | 0.1/0.2(定額法のみ) |
| へい(鉄筋コンクリート造) | 別表第一 構築物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 30年 | 0.034/0.067(定額法のみ) |
| へい(コンクリート造・コンクリートブロック造) | 別表第一 構築物 コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。) 下水道、飼育場及びへい | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| へい・フェンス(金属造) | 別表第一 構築物 金属造のもの(前掲のものを除く。) つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10年 | 0.1/0.2(定額法のみ) |
| 広告塔・野立看板(金属造) | 別表第一 構築物 広告用のもの 金属造のもの | 20年 | 0.05/0.1(定額法のみ) |
| 緑化施設・庭園(工場緑化以外) | 別表第一 構築物 緑化施設及び庭園 その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 20年 | 0.05/0.1(定額法のみ) |
| 工場緑化施設 | 別表第一 構築物 緑化施設及び庭園 工場緑化施設 | 7年 | 0.143/0.286(定額法のみ) |
| その他の構築物(金属造) | 別表第一 構築物 金属造のもの(前掲のものを除く。) その他のもの | 45年 | 0.023/0.044(定額法のみ) |
| その他の構築物(木造) | 別表第一 構築物 木造のもの(前掲のものを除く。) その他のもの | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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構築物とは
構築物は、駐車場の舗装、へいやフェンス、野立看板、庭園や植栽、橋やトンネルのように、土地に定着していて建物ではない工作物です。屋根と壁で囲まれた空間がある建物や、建物と一体で働く電気・給排水などの建物附属設備とは分けて考えます。
別表第一の構築物の欄は、まず用途(広告用、舗装道路及び舗装路面、緑化施設及び庭園など)で分かれ、用途の行がないものは構造(鉄筋コンクリート造、金属造、木造など)ごとの行を使います。国税庁の主な減価償却資産の耐用年数表には構築物の欄がないので、省令の別表で確かめます。
償却方法と1年目の例
平成28年4月1日以後に取得した構築物は定額法だけです。アスファルト舗装の駐車場200万円(10年)を1月から使うと、1年目は200万円 × 0.1 = 200,000円です。土地そのものは減価償却しないので、造成費のうち土地の改良にあたる部分は土地の取得価額に含めます。
中古の構築物
中古の建物と一緒に買ったブロック塀(15年)が築10年なら、(15年 − 10年) + 2年 = 7年で7年です。構築物も建物と分けて簡便法で計算できます。
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よくある勘違い
「駐車場の舗装は土地なので減価償却できない」
→ 舗装は構築物として、アスファルト敷なら10年、コンクリート敷なら15年で償却します。土地そのものだけが償却の対象外です。
「構築物は定率法も選べる」
→ 平成28年4月1日以後に取得した構築物は定額法だけです。
よくある質問
砂利を敷いただけの駐車場は。
耐用年数通達2-3-13は、砂利道を舗装道路及び舗装路面の石敷のものに含めるとしていて、15年です。
工場の植栽は何年ですか。
工場の敷地の緑化施設は工場緑化施設として7年、それ以外の緑化施設や庭園は20年です。
構築物か建物附属設備か迷います。
建物に取り付けて建物の機能を果たすものは建物附属設備、建物から離れて土地に定着しているものは構築物と考えると見分けやすくなります。
構築物を取り壊したときは。
取り壊した時点の帳簿価額と撤去費用を、除却損などとしてその年の経費にします。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3(構築物)(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)