給湯器の耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
給湯器の法定耐用年数は、建物の配管とつながった給湯設備なら建物附属設備の「給排水又は衛生設備及びガス設備」として15年とするのが一般的です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。据置きの機器として扱う場合は、器具及び備品のガス機器の行で6年とする例があります。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| 給排水・衛生設備、ガス設備 | 別表第一 建物附属設備 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15年 | 0.067/0.133(定額法のみ) |
| 給湯器(据置きの機器として扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6年 | 0.167/0.333 |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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別表の行と見分け方
別表にも耐用年数通達にも、給湯器という名前の行はありません。賃貸アパートや店舗の給湯器のように、建物の給水・給湯の配管に組み込まれて建物と一体で使うものは、建物附属設備の給排水設備やガス設備として15年とするのが一般的な当てはめです。
持ち運べる湯沸かし器のように、建物と切り離して使う機器は、器具及び備品の「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」の6年に当てはめる例があります。どちらにするかは設置の状態で判断し、決めた扱いを続けます。
交換したときの費用
壊れた給湯器を同じ程度の性能のものに取り替える費用は、修繕費として扱えるか、新しい資産として減価償却するかが問題になります。国税庁のタックスアンサーNo.5402は、使える期間を延ばしたり価値を高めたりする部分を資本的支出とし、20万円未満や、おおむね3年以内の周期で行う修理などは修繕費にできるとしています。
給湯器の取替えは設備の一部の交換として修繕費にする例もありますが、建物附属設備を丸ごと新しくした場合は資本的支出として15年で償却するのが基本です。金額と工事の内容を見積書で確かめます。
償却率と1年目の例
建物附属設備は定額法だけで、15年の償却率は0.067です。給湯設備の工事60万円を1月から使うと、1年目は60万円 × 0.067 = 40,200円です。中古の建物と一緒に買った設備は、建物とは別に簡便法で年数を見積もれます。
法定耐用年数と実際の使用年数
法定耐用年数は減価償却費を何年で経費にするかを決める税金の決まりで、給湯器が実際に何年使えるかとは別のものです。給湯器は内閣府の消費動向調査の対象品目に入っていないため、このページでは公的な平均使用年数は示していません。
関連するページ
- 修繕費と資本的支出
- 内装工事の耐用年数
よくある勘違い
「給湯器の耐用年数は法律で10年と決まっている」
→ 別表に給湯器の行はありません。10年は製品の設計上の使用期間などとして言われる年数で、税金の耐用年数とは別のものです。
「給湯器の交換費用はいつも全額その年の経費になる」
→ 修繕費にできるかは金額と工事の中身で決まります。設備を丸ごと新しくした場合は資本的支出になることがあります。
よくある質問
賃貸物件の給湯器を大家として交換しました。
不動産所得の経費として、修繕費か資本的支出かを判断します。20万円未満なら修繕費にできる場合があります。
エコキュートの耐用年数は。
電気温水器やヒートポンプ式の給湯機も名前の行はありません。建物の給湯設備として設置したなら建物附属設備の15年とする当てはめが一般的です。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5402 修繕費とならないものの判定(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5405 資本的支出を行った場合の減価償却(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)
- 内閣府 消費動向調査(令和8年3月調査)主要耐久消費財の買替え状況(二人以上の世帯)(2026-10-31)