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中古車の耐用年数(年落ち別の早見表)

最終確認日 2026年10月31日

まず、よくある答え

中古車の法定耐用年数は、普通自動車なら6年、軽自動車なら4年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。中古で買ったときは省令3条の簡便法で年数を短くでき、普通自動車なら1年落ちで5年、2年落ちで4年、4年落ちからは2年、軽自動車は2年落ちから2年です。

耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)

資産別表の区分耐用年数定額法/定率法
普通自動車(乗用車) 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) その他のもの その他のもの 6年 0.167/0.333
軽自動車(総排気量0.66リットル以下) 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) 4年 0.25/0.5
トラック・貨物自動車(ダンプ式以外) 別表第一 車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) その他のもの 貨物自動車 その他のもの 5年 0.2/0.4

中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

年落ち別の早見表

経過年数は、その車が初めて使われた日(初度登録の年月)から、買って事業に使い始めた日までの期間です。月の端数まで含めて計算すると、表の年数と違う場合があります。

簡便法の計算結果(1年未満切り捨て、2年未満は2年)。
経過年数普通自動車(法定6年)軽自動車(法定4年)
1年5年3年
2年4年2年
3年3年2年
4年2年2年
5年2年2年
6年2年2年
7年以上2年2年

4年落ちの普通車が2年になる計算

4年落ちの普通車は、(6年 − 4年) + 4年 × 20% = 2.8年で、1年未満を切り捨てて2年です。6年を超えて全部経過していれば、6年 × 20% = 1.2年が2年未満なので2年になります。

経過年数が分からないときは、車検証の初度登録年月で確かめます。購入後に事業に使うための大きな改造をして、その費用が取得価額の50%を超えると簡便法は使えません。

定額法と定率法の1年目の例

2年の償却率は、定額法0.5、定率法1.0です。4年落ちの普通車200万円を個人事業主が1月から使うと、定額法で1年目は200万円 × 0.5 = 1,000,000円、2年目に残りを償却します(最後に1円を残します)。

法人が定率法を選んでいて期首から使えば、償却率1.000で1年目に全額近くを償却できます。期の途中から使ったときは月割りなので、たとえば6か月なら半分です。

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よくある勘違い

「中古車はどれも2年で償却できる」

→ 2年になるのは、普通車なら4年落ち以上、軽自動車なら2年落ち以上です。1年落ちの普通車は5年です。

「簡便法を使うと税金が安くなる」

→ 毎年の償却費が大きくなって早い年の所得は減りますが、償却の総額は取得価額と同じです。税金の総額が減るとは限りません。

よくある質問

簡便法は毎年選び直せますか。

中古資産の耐用年数は、事業に使い始めた年に決めるもので、翌年以降に変えることはできません(耐用年数通達1-5-1)。

家事と兼用の中古車はどうなりますか。

償却費のうち事業に使う割合だけが経費になります。走行距離などで割合を決め、根拠を記録しておきます。

リース落ちの車も中古車ですか。

前の使用者が使っていた車を買ったなら中古車として簡便法を使えます。経過年数は車検証の初度登録年月から数えます。

中古の軽トラックの耐用年数は。

軽トラックも総排気量0.66リットル以下なら小型車の行の4年が法定耐用年数で、2年落ちから簡便法で2年です。

出典(確認日)

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