サーバーの耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
サーバーの法定耐用年数は、器具及び備品の電子計算機のうち「その他のもの」として5年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。パーソナルコンピュータの行は「サーバー用のものを除く」と書かれているので、サーバーとして使う機器は4年ではなく5年です。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| サーバー・その他の電子計算機 | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 その他のもの | 5年 | 0.2/0.4 |
| パソコン(サーバー用を除く) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4年 | 0.25/0.5 |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
計算はJavaScriptを使います。耐用年数 検索・中古資産の耐用年数 計算
別表の行と見分け方
電子計算機の欄は、パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)が4年、その他のものが5年です。ラックに収めるサーバー機や、社内のファイル共有に使うNASのように、サーバーとして使う機器は5年の行です。
パソコンをサーバーの代わりに使っている場合は、実際の用途で判断します。買ったときにサーバー用として導入したことが分かる資料(見積書や導入の記録)を残しておきます。
クラウドを使う場合
クラウドのサーバーを月額や年額で借りている場合は、資産を持っていないので減価償却はしません。利用料は通信費や支払手数料などとして、使った期間の経費にします。
中古と1年目の例
使用2年の中古サーバーなら、(5年 − 2年) + 0.4年 = 3.4年で3年です。新品のサーバー60万円を法人が期首から定率法で使うと、1年目は60万円 × 0.4 = 240,000円です。
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よくある勘違い
「サーバーもパソコンなので4年だ」
→ パソコンの行はサーバー用のものを除いています。サーバーは電子計算機のその他のものとして5年です。
「クラウドサーバーも5年で償却する」
→ 借りているクラウドは資産ではないので償却しません。利用料をその期の経費にします。
よくある質問
サーバーに入れたソフトはどうしますか。
本体と別に買ったソフトウエアは無形の資産として5年(販売用の原本は3年)で償却します。本体に最初から付いているソフトは本体の取得価額に含めます。
ラックやUPSは。
サーバーと一体で使う周辺機器は本体と合わせて考えるのが一般的です。単体で10万円未満なら消耗品費にできます。
自宅に置いたNASを仕事で使っています。
仕事のデータの保存に使う割合だけを経費にします。家族の写真などの保存にも使うなら、容量や用途で割合を決めます。
サーバーの保守契約料は。
毎年払う保守料は支払った期の経費です。複数年分をまとめて払った場合は、1年を超える部分を前払費用にします。
サーバーを廃棄したときは。
残っている帳簿価額を除却損として経費にします。データ消去の費用も、その年の経費です。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)