看板の耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
看板の法定耐用年数は、器具及び備品の「看板、ネオンサイン及び気球」として3年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。いわゆる野立看板や広告塔は構築物の「広告用のもの」で、金属造なら20年、その他は10年です。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| 看板・ネオンサイン | 別表第一 器具及び備品 5 看板及び広告器具 看板、ネオンサイン及び気球 | 3年 | 0.334/0.667 |
| その他の広告器具(主として金属製) | 別表第一 器具及び備品 5 看板及び広告器具 その他のもの 主として金属製のもの | 10年 | 0.1/0.2 |
| その他の広告器具(金属製以外) | 別表第一 器具及び備品 5 看板及び広告器具 その他のもの その他のもの | 5年 | 0.2/0.4 |
| 広告塔・野立看板(金属造) | 別表第一 構築物 広告用のもの 金属造のもの | 20年 | 0.05/0.1(定額法のみ) |
| 広告塔・野立看板(金属造以外) | 別表第一 構築物 広告用のもの その他のもの | 10年 | 0.1/0.2(定額法のみ) |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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器具備品か構築物かの見分け方
耐用年数通達2-3-5は、構築物の広告用のものを、いわゆる野立看板や広告塔などをいうとし、建物の屋上などに特別に施設されたものも含むとしています。同じ通達の注で、広告用のネオンサインは器具及び備品にあたるとしています。
通達2-7-10は、ネオン管などを取り付けるための鉄塔や木塔は構築物の広告用とするとしています。店の入口の置き看板や壁に取り付けた看板は器具備品の3年、地面に基礎を作って建てた大きな看板は構築物と考えるのが一般的です。
看板以外の広告器具
器具及び備品の「看板及び広告器具」には、看板の行のほかに、マネキン人形及び模型(2年)、その他のもの(主として金属製10年、その他5年)があります。陳列用の広告器具などは「その他のもの」で判断します。
償却率と1年目の例
店舗の看板40万円(3年)を1月から使うと、定額法で1年目は40万円 × 0.334 = 133,600円です。金属造の野立看板300万円(構築物20年)は定額法だけで、1年目は300万円 × 0.05 = 150,000円です。
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よくある勘違い
「看板はすべて3年で償却できる」
→ 3年は器具備品の看板の行です。野立看板や広告塔は構築物で、金属造なら20年です。
「看板のデザイン料は広告宣伝費として別に経費にできる」
→ 看板を作るためのデザインや製作の費用は、看板の取得価額に含めるのが一般的です。看板と別の広告に使うデザインなら広告宣伝費です。
よくある質問
看板の電気工事はどうしますか。
看板を使えるようにするための配線などの工事費は、看板の取得価額に含めます。
看板を新しい店名に掛け替えました。
古い看板の帳簿価額は除却損などにし、新しい看板を新たな資産として計上します。
のぼり旗やポスターは。
短期間で取り替えるのぼり旗やポスターは、少額のものがほとんどで、広告宣伝費として買った年の経費にします。
賃借した店舗の看板を退去時に撤去しました。
残っていた帳簿価額と撤去費用を、撤去した年の経費(除却損や支払手数料など)にします。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-31)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3(構築物)(2026-10-31)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7(器具及び備品)(2026-10-31)
- 国税庁 減価償却資産の償却率等表(2026-10-31)