スマートフォンの耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
スマートフォンの法定耐用年数は、別表に名前の行がなく、電子計算機(パーソナルコンピュータ)として4年、または電話設備その他の通信機器として10年に当てはめて判断します(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。1台10万円未満なら耐用年数を使わず、買った年の経費にできます。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| スマートフォン・タブレット(電子計算機として扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4年 | 0.25/0.5 |
| スマートフォン(通信機器として扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 電話設備その他の通信機器 その他のもの | 10年 | 0.1/0.2 |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
計算はJavaScriptを使います。耐用年数 検索・中古資産の耐用年数 計算
公式の行がないこと
耐用年数省令の別表、国税庁の耐用年数表、耐用年数通達のどれにも、スマートフォンという言葉はありません。通達2-7-6は電子計算機を、記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機としていて、アプリを動かすスマートフォンはこれに近い機器です。
一方で、通話を主な用途とするなら電話設備その他の通信機器の「その他のもの」(10年)とする考え方もあります。どちらも国税庁が示した扱いではないので、用途を説明できる方を選び、毎年同じ扱いを続けます。
多くは10万円未満で消耗品費
本体の価格が10万円未満なら、耐用年数を考えずに消耗品費などとして買った年に全額を経費にできます。10万円以上20万円未満なら一括償却資産として3年で均等に、青色申告なら40万円未満まで少額減価償却資産の特例で全額をその年の経費にできます。
通信会社の分割払いで買った場合も、取得価額は本体の総額で判定します。毎月の通信料は通信費として、本体の代金とは分けて記帳します。
法定耐用年数と実際の使用年数
法定耐用年数は減価償却費を何年で経費にするかを決める税金の決まりで、スマートフォンが実際に何年使えるかとは別のものです。内閣府の消費動向調査(令和8年3月調査、二人以上の世帯)では、携帯電話(スマートフォンを含む)を買い替えた世帯の平均使用年数は4.6年でした。
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よくある勘違い
「スマホの耐用年数は国税庁が4年と決めている」
→ 国税庁の資料にスマートフォンの行はありません。4年は電子計算機の行に当てはめた場合の年数で、通信機器として10年とする考え方もあります。
「分割払いのスマホは毎月の支払額で10万円を判定する」
→ 10万円の判定は1台の取得価額で行います。分割の回数や月額ではなく、本体の総額で判断します。
よくある質問
私用と兼用のスマホはどうしますか。
本体の代金も通信料も、仕事に使う割合だけを経費にします。通話時間や使用時間などで割合を決め、根拠を残します。
中古のスマホを買いました。
多くは10万円未満で消耗品費になります。資産にする場合は、当てはめた行の年数をもとに簡便法で年数を計算します。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-31)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7(器具及び備品)(2026-10-31)
- 内閣府 消費動向調査(令和8年3月調査)主要耐久消費財の買替え状況(二人以上の世帯)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(2026-10-31)