カメラの耐用年数
最終確認日 2026年10月31日
カメラの法定耐用年数は、器具及び備品の「4 光学機器及び写真製作機器」のうち「カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡」として5年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。ビデオカメラやプロジェクターも同じ行です。
耐用年数と中古資産の耐用年数(簡便法)
| 資産 | 別表の区分 | 耐用年数 | 定額法/定率法 |
|---|---|---|---|
| カメラ・映写機 | 別表第一 器具及び備品 4 光学機器及び写真製作機器 カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5年 | 0.2/0.4 |
| 防犯カメラ(カメラとして扱う場合) | 別表第一 器具及び備品 4 光学機器及び写真製作機器 カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5年 | 0.2/0.4 |
中古で買ったときは、経過年数を入れると簡便法の耐用年数を計算します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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別表の行と見分け方
写真や映像を撮る機器と、映写機や望遠鏡が5年の行です。同じ欄の引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡などは8年、オペラグラスは2年です。
国税庁の質疑応答事例「空撮専用ドローンの耐用年数」は、撮影を目的とするドローンをこのカメラの行に当てはめて5年としています。荷物の運搬などに使うドローンは、用途に応じて別の行になります。
レンズとアクセサリー
レンズは本体と組み合わせて使う機器なので、本体と同時に買ったなら本体の取得価額に含めて考える方法があります。後から買い足したレンズは単体で取引される単位なので、1本ごとに10万円の判定をするのが一般的です。
中古と1年目の例
使用3年の中古カメラは、(5年 − 3年) + 0.6年 = 2.6年で2年です。新品の撮影機材45万円を個人事業主が1月から使うと、定額法で1年目は45万円 × 0.2 = 90,000円です。
法定耐用年数と実際の使用年数
法定耐用年数は減価償却費を何年で経費にするかを決める税金の決まりで、カメラが実際に何年使えるかとは別のものです。内閣府の消費動向調査(令和8年3月調査、二人以上の世帯)では、デジタルカメラを買い替えた世帯の平均使用年数は8.1年でした。
関連するページ
- 少額減価償却資産の特例
- 防犯カメラの耐用年数
よくある勘違い
「カメラは精密機器なので耐用年数が長い」
→ カメラの行は5年です。顕微鏡などの8年とは別の行です。
「ドローンは航空機なので年数が長い」
→ 空撮専用のドローンは、国税庁の質疑応答事例でカメラの行の5年とされています。
よくある質問
副業の写真撮影で使うカメラは。
事業や副業に使う割合だけを経費にします。私用の撮影にも使うなら、使用日数などで割合を決めます。
三脚や照明機材は。
1点が10万円に届かなければ消耗品費にできます。それ以上なら、照明器具などそれぞれの行や器具備品の「その他のもの」で年数を確かめます。
中古のレンズだけを買いました。
レンズ1本が10万円未満なら消耗品費です。資産にするなら、カメラの行の5年をもとに簡便法で年数を計算します。
カメラの修理代は。
故障を直して元の状態に戻す修理は修繕費として、その年の経費にします。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(3条、別表第一〜第三・第八・第十)(2026-10-31)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表(2026-10-31)
- 国税庁 質疑応答事例 空撮専用ドローンの耐用年数(2026-10-31)
- 内閣府 消費動向調査(令和8年3月調査)主要耐久消費財の買替え状況(二人以上の世帯)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(2026-10-31)