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青色申告決算書の書き方(4ページの記入例)

最終確認日 2026年10月31日

まず、よくある答え

青色申告決算書(一般用)は、2ページ目と3ページ目の内訳を先に書き、その合計を1ページ目の損益計算書に移して、最後に4ページ目の貸借対照表を書きます。架空のBさんなら、①売上(収入)金額900万円、⑥差引原価480万円、経費180万円で、㊸青色申告特別控除前の所得金額が240万円、㊹控除65万円を引いて㊺所得金額が175万円です。

貸借対照表の例:A社(小売業の小さな株式会社、3月決算)

資産の部

流動資産(20,000,000円)

現金及び預金8,000,000円
売掛金6,000,000円
商品5,000,000円
前払費用1,000,000円

固定資産(8,000,000円)

建物附属設備3,000,000円
車両運搬具2,000,000円
工具器具備品1,000,000円
差入保証金2,000,000円

資産合計28,000,000円

負債の部

流動負債(8,500,000円)

買掛金4,000,000円
未払金1,500,000円
短期借入金2,000,000円
未払法人税等600,000円
預り金400,000円

固定負債(9,500,000円)

長期借入金9,500,000円

負債合計18,000,000円

純資産の部

株主資本

資本金3,000,000円
繰越利益剰余金7,000,000円

純資産合計10,000,000円

負債純資産合計28,000,000円

個人事業主の例:Bさん(雑貨のネットショップを営む青色申告の個人事業主)(青色申告決算書の4ページ目)

資産の部(12月31日)

現金300,000円
普通預金2,200,000円
売掛金500,000円
棚卸資産800,000円
工具器具備品450,000円
事業主貸1,600,000円

合計5,850,000円

負債・資本の部(12月31日)

買掛金400,000円
未払金150,000円
事業主借100,000円
元入金2,800,000円
青色申告特別控除前の所得金額2,400,000円

合計5,850,000円

どちらも説明のための架空の数字です。科目名をクリックすると、その勘定科目の解説ページに移ります。

損益計算書の例:A社(小売業の小さな株式会社、3月決算)(1年間)

売上高60,000,000円
売上原価36,000,000円
売上総利益24,000,000円
販売費及び一般管理費21,000,000円
営業利益3,000,000円
営業外収益(受取利息・雑収入)200,000円
営業外費用(支払利息)600,000円
経常利益2,600,000円
特別利益0円
特別損失(固定資産除却損)400,000円
税引前当期純利益2,200,000円
法人税、住民税及び事業税600,000円
当期純利益1,600,000円

個人事業主の例:Bさん(雑貨のネットショップを営む青色申告の個人事業主)(青色申告決算書の1ページ目)

①売上(収入)金額9,000,000円
②期首商品棚卸高600,000円
③仕入金額5,000,000円
⑤期末商品棚卸高800,000円
⑥差引原価4,800,000円
⑦差引金額(売上総利益にあたる額)4,200,000円
経費の合計(地代家賃・荷造運賃・通信費・消耗品費・減価償却費など)1,800,000円
青色申告特別控除前の所得金額2,400,000円
青色申告特別控除額650,000円
所得金額1,750,000円

経費の内訳:地代家賃 600,000円、荷造運賃 480,000円、通信費 120,000円、消耗品費 200,000円、減価償却費 150,000円、その他の経費 250,000円

どちらも説明のための架空の数字です。青色申告決算書の丸数字は国税庁の様式の欄の番号です。

1ページ目:損益計算書

①売上(収入)金額(雑収入を含む)に1年の売上を書き、②期首商品棚卸高 + ③仕入金額 = ④小計から⑤期末商品棚卸高を引いて⑥差引原価、①から⑥を引いて⑦差引金額(Bさん420万円)です。経費は⑧租税公課から㉛雑費までの欄に科目ごとに書き、㉜計を⑦から引いて㉝差引金額にします。

㉞〜㊷は貸倒引当金の繰戻しや繰入れ、専従者給与の欄で、㊸青色申告特別控除前の所得金額 = ㉝ + ㊲ − ㊷ です。㊹には2ページ目の青色申告特別控除額の計算の⑨を写し、㊸ − ㊹ = ㊺所得金額を確定申告書に写します。Bさんの経費の内訳は、地代家賃60万円、荷造運賃48万円、消耗品費20万円などです。

2ページ目:月別売上と控除額の計算

月別の売上(収入)金額と仕入金額、家事消費等と雑収入、給料賃金と専従者給与の内訳、貸倒引当金繰入額の計算、青色申告特別控除額の計算を書きます。控除額の計算では、1ページ目の㊸の金額をもとに、65万円・55万円・10万円のうち受けられる額を出します。

3ページ目:減価償却費などの内訳

売上と仕入の明細(登録番号の欄があります)、減価償却費の計算、利子割引料、税理士・弁護士等の報酬の内訳を書きます。減価償却費の計算の本年分の必要経費算入額の合計が、1ページ目の⑱減価償却費(Bさん15万円)に入ります。

減価償却の計算耐用年数 検索

4ページ目:貸借対照表

1月1日(期首)と12月31日(期末)の残高を、資産の部と負債・資本の部に書きます。65万円か55万円の控除を受ける人は、この欄を書くことが条件です。Bさんの期末は、現金30万円、普通預金220万円、売掛金50万円、棚卸資産80万円などで、資産の合計と負債・資本の合計が一致します。

負債・資本の部の青色申告特別控除前の所得金額(240万円)は、国税庁の書き方のとおり、1ページ目の㊸と同じ額になります。製造業の人は、4ページ目の製造原価の計算で㉖製品製造原価を出し、1ページ目の③に写します。

貸借対照表の読み方と作り方元入金とは

書き終えたら確かめること

1ページ目の㊸と4ページ目の青色申告特別控除前の所得金額が一致しているか、2ページ目の月別売上の合計が1ページ目の①と合っているか、3ページ目の減価償却費の合計が⑱と合っているかを確かめます。

65万円の控除を受けるには、e-Taxで申告するか、優良な電子帳簿の要件を満たして帳簿を保存することも条件です。書類の書き方とは別に、申告の方法も確かめておきます。

個人事業主の確定申告のやり方

よくある勘違い

「青色申告決算書は1ページ目だけ書けばよい」

→ 4ページすべてが一つの書類です。65万円か55万円の控除を受けるなら、4ページ目の貸借対照表まで書きます。

「㊸と貸借対照表の所得は少しずれてもよい」

→ 国税庁の書き方は、損益計算書と貸借対照表の青色申告特別控除前の所得金額が一致するとしています。ずれていれば記帳か転記の誤りです。

よくある質問

書く順番はどうするのがよいですか。

3ページ目の減価償却費や地代家賃、2ページ目の月別売上と給料の内訳を先に埋め、その合計を1ページ目に移してから、最後に4ページ目の貸借対照表を書くと転記の漏れが減ります。

会計ソフトの出力をそのまま使えますか。

多くの会計ソフトは青色申告決算書の形で出力でき、e-Taxで送る場合もその内容が使われます。

自分の書き方に迷ったら。

欄の意味や控除の要件に迷うときは、税理士または税務署に相談します。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。