法人税の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
法人税の勘定科目は、一般的には法人なら『未払法人税等』です。個人事業主には法人税がなく、所得税を事業主貸で記帳します。法人は決算で『法人税、住民税及び事業税』を計上して未払法人税等とし、申告後の納付でその未払法人税等を減らします。
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仕訳例
決算で確定した法人税・地方法人税・法人住民税・事業税の合計を、損益計算書の最後で法人税、住民税及び事業税として計上し、相手を未払法人税等にします。翌期に申告して納めた日は、普通預金と未払法人税等を相殺するだけで、損益には影響しません。下の表は納付の日の仕訳です。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 確定申告分を納付(法人・普通預金) | 未払法人税等 286,400円 | 普通預金 286,400円 | 不課税(対象外) |
| 前期分を税込経理の会社が納付(法人・普通預金) | 未払法人税等 70,000円 | 普通預金 70,000円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
法人税の納付は対価のない税金の支払で、消費税の対象外です。法人税法38条は法人税と地方法人税、法人住民税を損金に算入しないとしており、決算で費用のように計上しても、申告書で所得に加算します。
事業税は法人税と違って損金になり、申告書を出した期の損金とするのが原則です。決算書では、どちらも法人税、住民税及び事業税の区分にまとめて表示するのが一般的です。
関連する科目
- 法人税・住民税・事業税の違い、還付と還付加算金、均等割の科目は、法人税等とはのページでくわしく説明しています。
- 中間申告で納めた法人税は仮払法人税等とし、決算で確定した年税額と精算します。
- 法人税の計算は法人税の計算ツールで目安を出せます。
よくある勘違い
「法人税は会社の経費なので租税公課で計上すれば損金になる」
→ 法人税は損金に算入されません。租税公課に入れても申告書で加算します。
「納付した日に法人税を費用として計上する」
→ 費用として計上するのは決算のときで、納付の日は未払法人税等を減らすだけです。
よくある質問
決算で未払法人税等を計上し忘れました。
納付した期に法人税等として計上することになり、期ごとの利益が実態とずれます。翌期の決算で前期の税額を確かめ、計上の方法をそろえます。
赤字でも法人住民税の均等割を払います。科目は何ですか。
均等割も法人税、住民税及び事業税に含めて計上するのが一般的です。租税公課にする会社もあり、扱いは法人税等とはのページにあります。
延滞税を払いました。
法人税の延滞税や加算税は損金になりません。租税公課などで記帳し、申告書で加算します。
地方法人税も同じ科目ですか。
法人税と一緒に申告する地方法人税も、法人税、住民税及び事業税と未払法人税等で記帳します。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 法人税法(26条・38条・68条)(2026-10-30)
- 国税庁 法人税基本通達 9-5-1・9-5-2(租税公課の損金算入の時期)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税のあらまし 2. どんな取引が課税対象?(2026-10-30)