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法人税の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

法人税の勘定科目は、一般的には法人なら『未払法人税等』です。個人事業主には法人税がなく、所得税を事業主貸で記帳します。法人は決算で『法人税、住民税及び事業税』を計上して未払法人税等とし、申告後の納付でその未払法人税等を減らします。

法人税の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

決算で確定した法人税・地方法人税・法人住民税・事業税の合計を、損益計算書の最後で法人税、住民税及び事業税として計上し、相手を未払法人税等にします。翌期に申告して納めた日は、普通預金と未払法人税等を相殺するだけで、損益には影響しません。下の表は納付の日の仕訳です。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
確定申告分を納付(法人・普通預金)未払法人税等 286,400円普通預金 286,400円不課税(対象外)
前期分を税込経理の会社が納付(法人・普通預金)未払法人税等 70,000円普通預金 70,000円不課税(対象外)

消費税とインボイス

法人税の納付は対価のない税金の支払で、消費税の対象外です。法人税法38条は法人税と地方法人税、法人住民税を損金に算入しないとしており、決算で費用のように計上しても、申告書で所得に加算します。

事業税は法人税と違って損金になり、申告書を出した期の損金とするのが原則です。決算書では、どちらも法人税、住民税及び事業税の区分にまとめて表示するのが一般的です。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)法人税等とは(科目と仕訳)法人税の計算還付金の勘定科目

よくある勘違い

「法人税は会社の経費なので租税公課で計上すれば損金になる」

→ 法人税は損金に算入されません。租税公課に入れても申告書で加算します。

「納付した日に法人税を費用として計上する」

→ 費用として計上するのは決算のときで、納付の日は未払法人税等を減らすだけです。

よくある質問

決算で未払法人税等を計上し忘れました。

納付した期に法人税等として計上することになり、期ごとの利益が実態とずれます。翌期の決算で前期の税額を確かめ、計上の方法をそろえます。

赤字でも法人住民税の均等割を払います。科目は何ですか。

均等割も法人税、住民税及び事業税に含めて計上するのが一般的です。租税公課にする会社もあり、扱いは法人税等とはのページにあります。

延滞税を払いました。

法人税の延滞税や加算税は損金になりません。租税公課などで記帳し、申告書で加算します。

地方法人税も同じ科目ですか。

法人税と一緒に申告する地方法人税も、法人税、住民税及び事業税と未払法人税等で記帳します。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。