支払利息の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
支払利息の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『利子割引料』、法人なら『支払利息』です。毎月の返済額のうち元金の部分は借入金を減らす記帳で経費にならず、利息の部分だけを経費にします。
支払利息の仕訳メーカー
金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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仕訳例
返済日には、引き落とされた合計額を元金と利息に分けて記帳します。元金は借入金の減少、利息は利子割引料(法人は支払利息)です。下の例は利息部分の仕訳だけを示しており、実際には同じ日に借入金の行も加わります。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 事業の借入金の利息(個人・税込経理・普通預金) | 利子割引料 4,380円 | 普通預金 4,380円 | 非課税 |
| 銀行融資の利息(法人・税抜経理・普通預金) | 支払利息 18,250円 | 普通預金 18,250円 | 非課税 |
| 店舗併用住宅のローン利息、事業分30%(個人・税込経理) | 利子割引料 15,600円、事業主貸 36,400円 | 普通預金 52,000円 | 非課税 |
消費税とインボイス
消費税法の別表第二は、利子を対価とする金銭の貸付けを非課税としています。借入金の利息は非課税仕入なので、税抜経理を選んでいても仮払消費税は生じません。
返済予定表に記載された事務手数料などは、利息とは別に課税の役務の対価となる場合があります。明細に手数料の行があれば、利息と分けて支払手数料で記帳します。
家事按分(個人事業主)
店舗や事務所を兼ねた住宅のローンなら、建物のうち事業に使う床面積の割合で利息を按分します。私的な部分は事業主貸に振り分け、住宅ローン控除を受ける場合は事業分を除いた部分で計算することになります。
関連する科目
- 信用保証協会に払う保証料は利息ではなく、支払手数料などで別に記帳します。
- 預金についた利息は受取利息のページで扱いを確かめられます。
- カードのリボ払いや分割払いの手数料も、利息に当たるものは非課税として記帳します。
よくある勘違い
「借入金の返済額は全額が経費になる」
→ 経費になるのは利息の部分だけで、元金の返済は借入金を減らす記帳です。
「利息にも消費税がかかっているので仮払消費税を分ける」
→ 利息は非課税です。税抜経理でも仮払消費税はありません。
よくある質問
返済予定表がなく、元金と利息の内訳が分かりません。
金融機関に償還予定表や利息の支払証明を依頼して内訳を確かめます。年末の借入金残高証明書と照らし合わせると、利息の年間合計を確かめられます。
家族から借りたお金に利息を払うと経費になりますか。
生計を一にする親族に払う利息は、所得税法56条により必要経費になりません。家族以外から事業のために借りたお金の利息は利子割引料にできます。
車のローンの利息も利子割引料ですか。
事業に使う車をローンで買った場合の利息は利子割引料にできます。家族も使う車なら、ガソリン代などと同じ割合で按分します。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 消費税法(別表第二)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-3-1(利子・保証料・保険料)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)
- 国税庁 令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方(2026-10-30)
- 国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)(2026-10-30)