売掛金とは(資産の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
売掛金は、商品やサービスを先に渡して、代金をあとで受け取る権利を記録する勘定科目です(資産)。個人事業主と法人のどちらも使い、請求書を出してから入金されるまでのあいだ、未回収の売上をここに置いておきます。
売掛金を使う場面
請求書を出して翌月末に振り込んでもらう取引のように、売上の時期と入金の時期がずれるときに使います。売上は商品を引き渡した日やサービスを終えた日に計上し(消費税法基本通達9-1-1)、そのとき代金を受け取っていなければ売掛金にします。
取引先ごとに補助科目を付けておくと、どこからいくら入金されていないかが総勘定元帳ですぐに分かります。
売掛金の仕訳例
相手が振込手数料を差し引いて入金した場合は、差し引かれた額を支払手数料にするか、売上値引きにするかを決めて、毎回同じ方法で記帳します。国税庁のインボイスQ&A(問29)は、どちらの方法かによって必要な書類が違うと説明しています。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 11万円(税込)を掛けで売り上げた | 売掛金 110,000円 | 売上高 110,000円 | 売上高は課税売上10% |
| 振込手数料660円を引かれて入金された | 普通預金 109,340円、支払手数料 660円 | 売掛金 110,000円 | 支払手数料は課税仕入10%、入金は対象外 |
| 取引先が倒産し5万円が回収できなくなった | 貸倒損失 50,000円 | 売掛金 50,000円 | 貸倒れの税額控除の対象 |
消費税の区分
消費税は売上を計上したときに課税売上として集計し、売掛金が入金されたときにはかかりません。課税売上の売掛金が回収できなくなった場合は、消費税法39条の貸倒れに係る消費税額の控除の対象になります。
取適法の対象になる取引では、振込手数料を受け取る側に負担させて代金から差し引くことは禁止されたと公正取引委員会が案内しています。発注側の立場でも気をつけたい点です。
決算書での扱いと期末の確認
期末に残っている売掛金は、個人事業主の青色申告決算書でも法人の貸借対照表でも、資産の部の売掛金に入ります。期末前に、取引先からの残高確認や請求書の控えと照らし合わせ、入金済みなのに消し込んでいないものがないかを確かめます。
長く入金のないものは、回収の見込みを確かめ、貸倒引当金の対象にするかを検討します。
関連する科目
- 買掛金:仕入代金の後払い(売掛金の反対側)
- 前受金:先に受け取った代金
- 受取手形:手形で受け取った代金
勘定科目 検索・仕訳メーカー仕訳とは(借方と貸方の決まり)勘定科目の一覧(早見表)銀行明細CSVを会計ソフト取込形式に変換受取手形とは
よくある勘違い
「入金されるまでは売上にしなくてよい」
→ 売上は商品を渡した日やサービスを終えた日に計上します。入金を待って計上すると、期末をまたぐ取引で売上の年がずれます。
「差し引かれた振込手数料は記帳しなくてよい」
→ 入金額と売掛金の差額が残ったままになります。支払手数料か売上値引きとして記帳し、売掛金を全額消し込みます。
よくある質問
クレジットカードで売った代金も売掛金ですか。
カード会社から入金されるまでは売掛金で記帳するのが一般的です。カード会社ごとに補助科目を付け、手数料を差し引いた入金のときに支払手数料を分けます。
売掛金と未収入金はどう違いますか。
本業の売上の未回収分が売掛金、本業以外(固定資産の売却代金など)の未回収分が未収入金と分けるのが一般的です。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 9-1-1(棚卸資産の譲渡の時期)(2026-10-31)
- 国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和8年5月改訂)問29(売手が負担する振込手数料)(2026-10-31)
- 公正取引委員会 取適法施行に当たり事業者の皆様に御留意いただきたい事項(2026-10-31)
- 国税庁 消費税法基本通達 第14章第2節(貸倒れに係る消費税額の控除)(2026-10-31)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-31)