家賃の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
家賃の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『地代家賃』、法人なら『地代家賃』です。事務所や店舗、倉庫の家賃と共益費が対象で、法人では『支払家賃』や『賃借料』という名前も使われます。
家賃の仕訳メーカー
金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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仕訳例
家賃は翌月分を当月末に払う契約が多く、払った月に記帳しても、毎年同じ方法なら問題ありません。決算日をまたぐ前払いの家賃は、1年以内の分なら支払時の経費とする方法を続けられます。共益費や管理費も家賃と一緒に地代家賃にまとめます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 事務所の家賃(法人・税抜経理・普通預金) | 地代家賃 120,000円、仮払消費税 12,000円 | 普通預金 132,000円 | 課税(10%) |
| 店舗の家賃(個人・税込経理・普通預金) | 地代家賃 88,000円 | 普通預金 88,000円 | 課税(10%) |
| 自宅の家賃、事業分25%(個人・税込経理) | 地代家賃 24,000円、事業主貸 72,000円 | 普通預金 96,000円 | 非課税 |
消費税とインボイス
消費税法の別表第二は住宅の貸付けを非課税としており、事務所や店舗の家賃は課税です。一つの建物に住宅と店舗がある場合、消費税法基本通達6-13-5により住宅の部分だけが非課税になります。
大家が登録事業者なら、家賃の振込ごとに請求書がなくても、登録番号などが書かれた契約書と通帳の記録を合わせて保存することで仕入税額控除の要件を満たせます。
家事按分(個人事業主)
自宅の一部を事務所に使う場合の按分の仕方と計算例は、自宅の家賃を経費にするページにまとめています。
関連する科目
- 入居時の礼金や更新料、仲介手数料は、それぞれのページで扱いを確かめられます。
- 返ってくる敷金や保証金は資産に計上します。
- 月極駐車場の賃料も地代家賃に入れる例が多くあります。
よくある勘違い
「家賃はすべて非課税」
→ 非課税は住宅の家賃で、事務所や店舗の家賃は課税です。
「毎月の請求書がない家賃はインボイスの要件を満たせない」
→ 契約書と振込の記録を合わせて保存すれば要件を満たせます。
よくある質問
家族が持っている建物を事務所に借りています。
生計を一にする親族に払う家賃は、個人事業主の経費になりません。その建物の固定資産税などを経費にする扱いになります。
フリーレントの期間はどう記帳しますか。
家賃が無料の期間は支払がないので記帳しません。
レンタルオフィスの利用料も家賃ですか。
部屋を借りる契約なら地代家賃、席やサービスの利用が中心なら賃借料や支払手数料にする例もあります。
家賃を半年分前払いしました。
1年以内の前払いを毎年同じように支払時の経費としているなら、その方法を続けられます。
家賃の振込手数料はどうしますか。
家賃と分けて支払手数料で記帳します。大家が負担する契約なら差し引いて払います。
出典(確認日)
- 国税庁 タックスアンサー No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-13(住宅の貸付け関係)(2026-10-30)
- e-Gov法令検索 消費税法(別表第二)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)