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預り金とは(負債の勘定科目)と仕訳

最終確認日 2026年10月31日

まず、よくある答え

預り金は、給料から差し引いた源泉所得税や住民税、社会保険料のように、あとで本人に代わって納めるために一時的に預かっているお金を記録する勘定科目です(負債)。個人事業主と法人のどちらも使います。

預り金に入るもの

給料や報酬から差し引いた源泉所得税、特別徴収の住民税、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の本人負担分が代表的です。取引先から預かった保証金を預り金で記帳する例もあります。

種類ごとに補助科目(源泉所得税、住民税、社会保険料)を付けておくと、納付のときにいくら納めればよいかが残高ですぐ分かります。個人事業主の青色申告決算書でも、まだ納めていない源泉徴収税額は預り金に含めると国税庁の書き方は説明しています。

預り金の仕訳例

金額は例です。消費税の区分は、科目の行ごとに付けます。預り金62,640円は源泉所得税6,640円、住民税12,000円、社会保険料44,000円の合計です。個人事業主の給料の科目は給料賃金です。
ケース借方貸方消費税の区分
総支給30万円の給料を払った給料手当 300,000円預り金 62,640円、普通預金 237,360円給料は対象外
翌月10日に源泉所得税6,640円と住民税1万2,000円を納めた預り金 18,640円普通預金 18,640円対象外
翌月末に社会保険料(本人分4万4,000円、会社分4万5,000円)が引き落とされた預り金 44,000円、法定福利費 45,000円普通預金 89,000円対象外

納付期限と納期の特例

源泉所得税は、原則として給料を払った月の翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満なら、納期の特例の承認を受けて、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を翌年1月20日にまとめて納められます(タックスアンサーNo.2505)。

特別徴収の住民税も原則は翌月10日までで、常時10人未満の事業所は特例で年2回(12月10日と6月10日)にできます。健康保険料と厚生年金保険料は、日本年金機構の案内では納付対象月の翌月末日が期限です。雇用保険料の本人負担分は、毎月ではなく年1回の年度更新で労働保険料としてまとめて納めます。

消費税の区分

給料は消費税の対象外(消費税法基本通達11-1-2)で、預り金の受け入れも納付も対象外です。会社や事業主が負担する社会保険料(法定福利費)も課税仕入れにはなりません。

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よくある勘違い

「源泉所得税は年末調整のときにまとめて納めればよい」

→ 毎月の給料から差し引いた分を、原則として翌月10日までに納めます。年2回にできるのは納期の特例の承認を受けた場合だけです。

「預り金の残高は放っておけば年度末に消える」

→ 納めるまで負債として残ります。残高が合わないときは、納付漏れか、差し引いた額と納めた額の記帳違いを確かめます。

よくある質問

外注先への報酬から差し引いた源泉所得税も預り金ですか。

はい。弁護士や税理士、デザイナーなどへの報酬から差し引いた源泉所得税も預り金にして、給料の分と一緒に納めます。

社会保険料の本人負担分は、いつの給料から差し引きますか。

日本年金機構は、前月の標準報酬月額にかかる保険料を当月の給料から差し引くと案内しています。入社した月と退職した月は特に確かめます。

納期の特例を受けているときの預り金の残高は。

半年分の源泉所得税がたまっていくので、残高は毎月増えます。7月10日と1月20日の納付で0に戻るかを確かめます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。

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