備品の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
備品の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『消耗品費』、法人なら『消耗品費』です。これは1つ(1組)10万円未満の場合で、10万円以上の机やプリンターなどは『工具器具備品』として資産に計上し、数年かけて経費にします。
備品の仕訳メーカー
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仕訳例
10万円の判定は、通常1単位として取引されるものごとに行います。応接セットのように机と椅子が組で使われるものは組で、事務机を何台も買った場合は1台ずつで判定します。税抜経理なら税抜、税込経理なら税込の金額を使います。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 事務椅子2脚、1脚3万円(個人・税込経理・カード) | 消耗品費 66,000円 | 未払金 66,000円 | 課税(10%) |
| 店舗の陳列棚(法人・税抜経理・普通預金) | 消耗品費 70,000円、仮払消費税 7,000円 | 普通預金 77,000円 | 課税(10%) |
| 自宅兼事務所のプリンター、事業分80%(個人・税込経理) | 消耗品費 26,400円、事業主貸 6,600円 | 普通預金 33,000円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
備品の購入は10%の課税仕入れで、資産に計上する場合も、買った課税期間にまとめて控除します。
10万円以上20万円未満は3年で均等に経費にする一括償却、青色申告の中小事業者は令和8年4月1日以後の取得なら40万円未満まで取得した年に全額を経費にする特例を選べます。年間の合計300万円までという上限があります。
家事按分(個人事業主)
家族も使う家具や家電は、仕事に使う割合で按分します。資産にした場合は、毎年の減価償却費に同じ割合を掛けます。
関連する科目
- パソコンは同じ考え方ですが、くわしい例はパソコンのページにあります。
- 事務用品や文房具のような少額のものは消耗品費や事務用品費で記帳します。
- 店舗の内装工事は建物附属設備などになり、備品とは別に判定します。
よくある勘違い
「まとめ買いした合計が10万円を超えたら資産になる」
→ 判定は1台や1組ごとの金額で行います。椅子を5脚買っても1脚が10万円未満なら消耗品費です。
「少額特例は誰でも30万円未満まで使える」
→ 青色申告の中小事業者が対象で、令和8年4月1日以後の取得は40万円未満まで、年300万円が上限です。
よくある質問
中古の備品を買いました。
中古でも買った金額で10万円の判定を行い、資産にする場合は簡便法で耐用年数を短くできます。
送料や設置費用は含めますか。
購入に伴う送料や据付費は取得価額に含めて10万円の判定をします。
エアコンは備品ですか、建物附属設備ですか。
壁掛けの家庭用エアコンは器具備品として扱う例が多く、ビルに組み込まれた空調設備は建物附属設備になります。
備品を捨てたときはどうしますか。
資産に計上している備品を捨てた場合は、残っている帳簿価額を除却損として経費にします。
事務所の観葉植物のレンタル料はどうしますか。
レンタル料は備品の購入ではなく、賃借料や雑費として毎月の経費にします。
出典(確認日)
- 国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(2026-10-30)
- e-Gov法令検索 所得税法施行令(96条・138条・139条)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)