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備品の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

備品の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『消耗品費』、法人なら『消耗品費』です。これは1つ(1組)10万円未満の場合で、10万円以上の机やプリンターなどは『工具器具備品』として資産に計上し、数年かけて経費にします。

備品の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

10万円の判定は、通常1単位として取引されるものごとに行います。応接セットのように机と椅子が組で使われるものは組で、事務机を何台も買った場合は1台ずつで判定します。税抜経理なら税抜、税込経理なら税込の金額を使います。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
事務椅子2脚、1脚3万円(個人・税込経理・カード)消耗品費 66,000円未払金 66,000円課税(10%)
店舗の陳列棚(法人・税抜経理・普通預金)消耗品費 70,000円、仮払消費税 7,000円普通預金 77,000円課税(10%)
自宅兼事務所のプリンター、事業分80%(個人・税込経理)消耗品費 26,400円、事業主貸 6,600円普通預金 33,000円課税(10%)

消費税とインボイス

備品の購入は10%の課税仕入れで、資産に計上する場合も、買った課税期間にまとめて控除します。

10万円以上20万円未満は3年で均等に経費にする一括償却、青色申告の中小事業者は令和8年4月1日以後の取得なら40万円未満まで取得した年に全額を経費にする特例を選べます。年間の合計300万円までという上限があります。

家事按分(個人事業主)

家族も使う家具や家電は、仕事に使う割合で按分します。資産にした場合は、毎年の減価償却費に同じ割合を掛けます。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)パソコンの勘定科目一括償却資産とは少額減価償却資産の特例

よくある勘違い

「まとめ買いした合計が10万円を超えたら資産になる」

→ 判定は1台や1組ごとの金額で行います。椅子を5脚買っても1脚が10万円未満なら消耗品費です。

「少額特例は誰でも30万円未満まで使える」

→ 青色申告の中小事業者が対象で、令和8年4月1日以後の取得は40万円未満まで、年300万円が上限です。

よくある質問

中古の備品を買いました。

中古でも買った金額で10万円の判定を行い、資産にする場合は簡便法で耐用年数を短くできます。

送料や設置費用は含めますか。

購入に伴う送料や据付費は取得価額に含めて10万円の判定をします。

エアコンは備品ですか、建物附属設備ですか。

壁掛けの家庭用エアコンは器具備品として扱う例が多く、ビルに組み込まれた空調設備は建物附属設備になります。

備品を捨てたときはどうしますか。

資産に計上している備品を捨てた場合は、残っている帳簿価額を除却損として経費にします。

事務所の観葉植物のレンタル料はどうしますか。

レンタル料は備品の購入ではなく、賃借料や雑費として毎月の経費にします。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。