元入金とは(純資産の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
元入金は、個人事業主の事業に入っている自分のお金、つまり事業の資産から負債を引いた額を表す勘定科目です(純資産)。個人事業主だけの科目で、法人の資本金にあたります。
元入金の計算のしかた
国税庁の青色申告決算書(一般用)の様式は、元入金を期首の資産の総額から期首の負債の総額を差し引いて計算するとしています。貸借対照表の元入金の欄には、期首と期末で同じ金額を書きます。
この決まりを前年の数字から見ると、翌年の元入金 = 前年の元入金 + 前年の青色申告特別控除前の所得金額 + 前年末の事業主借 − 前年末の事業主貸 になります。国税庁の資料にこの式は書かれていませんが、様式の計算と同じ結果になります。
| 項目 | 金額の例 |
|---|---|
| 前年の元入金 | 1,000,000円 |
| 前年の青色申告特別控除前の所得金額 | 3,000,000円 |
| 前年末の事業主借 | 200,000円 |
| 前年末の事業主貸 | 2,500,000円 |
| 今年の元入金 | 1,700,000円 |
開業したときの記帳
国税庁の帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)は、現金出納帳の最初の行の摘要に元入金と書いて、事業に充てる現金を記入する例を示しています。開業時に事業用の口座や現金に入れたお金、事業に使い始めた備品などを、元入金として受け入れます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 開業時に事業用口座へ100万円を入れた | 普通預金 1,000,000円 | 元入金 1,000,000円 | 対象外 |
| 年の途中で個人のお金20万円を追加した | 普通預金 200,000円 | 事業主借 200,000円 | 対象外 |
元入金がマイナスになるとき
赤字が続いたり、利益より多く生活費を引き出したりすると、元入金がマイナスになることがあります。負債が資産より多い状態を示すので、借入の審査では見られる数字です。マイナスそのものが税金の計算で問題になることはありません。
法人との違い
法人では、株主が払い込んだ資本金と、利益の積み上がりの繰越利益剰余金に分けて記録します。個人事業主の元入金は、その両方をひとつにまとめた科目と考えると分かりやすくなります。消費税の区分はありません。
関連する科目
- 事業主貸・事業主借:年末の残高を翌年の元入金に組み入れる
- 資本金:法人の払込資本
- 青色申告特別控除前の所得金額:元入金に加わる利益
よくある勘違い
「元入金は開業したときの金額のまま変わらない」
→ 毎年の期首に、前年末の資産と負債の差額で計算し直します。利益や事業主貸・事業主借の残高によって毎年変わります。
「元入金が多いと税金が増える」
→ 元入金は資産と負債の差額を表すだけで、所得税の計算には使いません。税額は事業所得で決まります。
よくある質問
白色申告でも元入金を使いますか。
白色申告では貸借対照表を作らないので、元入金を計算する場面はほとんどありません。複式簿記で記帳しているなら、同じ考え方で使えます。
会計ソフトでは元入金を入力する必要がありますか。
多くのソフトは年を繰り越すときに自動で計算します。初めて使う年は、期首の残高として現金・預金・借入金などを入れると、差額が元入金になります。
期首の元入金が前年の決算書と合いません。
前年末の事業主貸・事業主借の残高を組み入れ忘れているか、前年の所得の金額を足し忘れていることがよくあります。前年の貸借対照表の資産と負債から計算し直して確かめます。
出典(確認日)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-31)
- 国税庁 令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方(2026-10-31)
- 国税庁 帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)(2026-10-31)