買掛金とは(負債の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
買掛金は、商品や材料などを先に受け取って、代金をあとで払う義務を記録する勘定科目です(負債)。個人事業主と法人のどちらも使い、本業の仕入の後払いに使うのが一般的です。
買掛金を使う場面
月末締め翌月末払いのように、仕入先からまとめて請求を受けて後日払う取引に使います。仕入は商品を受け取った日に計上し、その時点で払っていなければ買掛金にします。
本業の商品や材料以外の後払い(事務用品、広告、外注など)は、未払金で記帳して分けるのが一般的です。分けておくと、仕入先への支払と経費の支払を別々に管理できます。
買掛金の仕訳例
税抜経理なら、5万5,000円の仕入は仕入高5万円と仮払消費税5,000円に分けます。買掛金は税込の5万5,000円のままです。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 商品5万5,000円(税込)を掛けで仕入れた | 仕入高 55,000円 | 買掛金 55,000円 | 仕入高は課税仕入10% |
| 食品の材料1万800円を掛けで仕入れた | 仕入高 10,800円 | 買掛金 10,800円 | 仕入高は課税仕入8%(軽減) |
| 買掛金5万5,000円を振り込み、手数料440円を負担した | 買掛金 55,000円、支払手数料 440円 | 普通預金 55,440円 | 支払手数料は課税仕入10%、支払は対象外 |
消費税とインボイス
消費税は仕入を計上したときに課税仕入れとして控除し、買掛金を払うときにはかかりません。仕入税額控除を受けるには、仕入先のインボイス(適格請求書)の保存が原則として必要です。仕入先が免税事業者の場合は控除できる額が限られるので、請求書の登録番号を確かめます。
支払条件で気をつけること
公正取引委員会の案内によると、取適法の対象になる取引では、2026年1月1日以後の発注分から手形での支払が禁止されています。振込手数料を受け取る側に負担させて代金から差し引くことも禁止されたので、自社が発注側になる取引の支払方法を見直します。
関連する科目
- 売掛金:売上代金の後受け(買掛金の反対側)
- 未払金:本業の仕入以外の後払い
- 支払手形:手形で払った代金
よくある勘違い
「買掛金を払ったときに消費税を控除する」
→ 控除は仕入を計上したときです。支払のときは買掛金が減るだけで、消費税は動きません。
「後払いのものはすべて買掛金でよい」
→ 使い分けは法律の決まりではありませんが、本業の仕入は買掛金、それ以外は未払金と分けるのが一般的です。毎年同じ方法を続けます。
よくある質問
買掛金の残高が仕入先の請求と合いません。
締日の違い、返品や値引きの記帳漏れ、支払の消し込み漏れがよくある原因です。仕入先ごとに補助科目を付けて、請求書の残高と照らし合わせます。
仕入先に前払いした場合も買掛金ですか。
商品を受け取る前に払ったお金は前払金(資産)です。商品が届いたら仕入に振り替えます。
仕入先に返品しました。
返品した額だけ仕入高と買掛金を減らします。税抜経理なら、その分の仮払消費税も減らします。
仕入先が免税事業者の場合、記帳で気をつけることは。
仕入高と買掛金の額は変わりませんが、消費税の控除できる額が経過措置で限られます。会計ソフトでは、その仕入先の取引に免税事業者からの仕入の区分を付けます。
買掛金を相殺して払うことはできますか。
同じ相手に売掛金があり、相手と合意していれば相殺できます。相殺した額で売掛金と買掛金を同時に減らし、合意の内容は書面に残します。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 9-1-1(棚卸資産の譲渡の時期)(2026-10-31)
- 公正取引委員会 取適法施行に当たり事業者の皆様に御留意いただきたい事項(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(2026-10-31)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-31)