未払金とは(負債の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
未払金は、本業の仕入以外の物やサービスを受け取り、代金をまだ払っていないときに記録する勘定科目です(負債)。個人事業主と法人のどちらも使い、クレジットカードで払った経費の引き落とし前の額もここに入ります。
未払金を使う場面
事務用品や広告、外注、備品の購入など、本業の仕入以外の代金を後払いにしたときに使います。クレジットカードの利用も、カード会社への支払が済むまでは未払金です。カード会社ごとに補助科目を付けると、引き落とし額と照らし合わせやすくなります。
本業の商品や材料の後払いは買掛金とするのが一般的です。使い分けは法律の決まりではないので、自分の帳簿の中で毎年そろえることが大切です。
未払金の仕訳例
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| カードで広告費3万3,000円を払った | 広告宣伝費 33,000円 | 未払金 33,000円 | 広告宣伝費は課税仕入10% |
| 翌月27日にカード代金が引き落とされた | 未払金 33,000円 | 普通預金 33,000円 | 対象外 |
| パソコン22万円(税込)を分割で買った | 工具器具備品 220,000円 | 未払金 220,000円 | 課税仕入10% |
未払費用との違い
中小企業の会計に関する指針(項目30)は、一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合に、すでに受けた役務の対価でまだ払っていないものを未払費用とし、それ以外の契約による未払金とは区別するとしています。
たとえば、月末に締めて翌月払う家賃や、締日から月末までの給料、借入金の利息を決算で計上するときは未払費用です。カードで買った物の代金や、納品済みの外注の請求は未払金です。迷う場合は、毎月続いているサービスの期間経過分かどうかで判断します。
消費税の区分
消費税は、物やサービスを受け取って費用や資産を計上したときに区分を付けます。未払金を払うときは負債が減るだけで、消費税は動きません。カード明細はインボイスではないので、仕入税額控除のためには店のレシートや請求書を保存します。
関連する科目
- 未払費用:継続して受けているサービスの未払分
- 買掛金:本業の仕入の後払い
- 前払金:先に払ったお金(未払金の反対)
よくある勘違い
「カード払いの経費は引き落とされた日に記帳する」
→ 経費の日はカードで買った日です。その日に費用と未払金を計上し、引き落としの日に未払金を消します。
「未払金と未払費用はどちらを使っても同じだ」
→ 合計額は同じでも、会計の指針では継続的なサービスの期間経過分を未払費用として区別します。決算の整理で使い分けます。
よくある質問
個人事業主が個人のカードで事業の経費を払ったら。
事業用のカードでなければ、未払金ではなく事業主借で記帳する方法が簡単です。引き落としも個人の口座から行われるので、事業の帳簿に支払の仕訳は出てきません。
未払の法人税は未払金ですか。
未払法人税等という別の科目を使うのが一般的です。消費税の未払分も未払消費税等として分けます。
期末に請求書がまだ届いていない外注費は。
期末までに作業が終わっていれば、その期の外注費と未払金を見積りの額で計上し、請求書が届いたら差額を直します。
出典(確認日)
- 日本税理士会連合会ほか 中小企業の会計に関する指針(2025年9月19日修正)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.6105 課税の対象(2026-10-31)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-31)