携帯電話代の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
携帯電話代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『通信費』、法人なら『通信費』です。毎月の請求に端末の分割代金が含まれている場合は、その部分は通信費ではなく、端末を買ったときの未払金の返済として扱います。
携帯電話代の仕訳メーカー
金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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仕訳例
毎月の請求書を見て、通話料・データ通信料・オプション料を通信費とし、端末の分割払いの部分は未払金を減らす記帳にします。端末の代金は購入時に、10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら資産として記帳済みにしておきます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 仕事用スマホの通信料(法人・税抜経理・カード) | 通信費 5,000円、仮払消費税 500円 | 未払金 5,500円 | 課税(10%) |
| 私用と兼用、事業分60%(個人・税込経理・普通預金) | 通信費 5,280円、事業主貸 3,520円 | 普通預金 8,800円 | 課税(10%) |
| 個人の口座から引落し、事業分のみ記帳(個人) | 通信費 4,400円 | 事業主借 4,400円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
通信サービスは10%の課税です。請求書にユニバーサルサービス料などが含まれていても、通信料と一緒に課税で記帳してかまいません。
端末を分割払いで買った場合、消費税の控除は端末を受け取った時に全額で受けるのが原則で、毎月の分割払いのたびに控除するものではありません。
家事按分(個人事業主)
1台のスマホを仕事と私用で使う場合は、通話の記録や使用時間などで仕事の割合を決めて按分します。仕事用の番号を別に持つと区分がはっきりします。
関連する科目
- スマホ本体の扱いは、パソコン・スマホ・ソフトの経費のページにまとめています。
- 自宅のインターネット回線も同じ通信費で、按分の考え方も同じです。
- 会社が従業員に業務用スマホを貸与する場合、私的な利用が多いと給与の問題になることがあります。
よくある勘違い
「毎月の請求額は全額が通信費」
→ 端末の分割代金が含まれていれば、その部分は未払金の返済です。
「仕事で使うスマホなら私用があっても全額経費」
→ 私用の割合があれば按分して、仕事の部分だけを経費にします。
よくある質問
家族割で家族の回線とまとめて請求されます。
自分の回線の分だけを取り出し、その中で仕事の割合を按分します。
従業員の私物のスマホ代を手当で払っています。
一律の手当は給与として扱われ、通信費ではありません。業務の通話料を実費で精算する形なら通信費にできます。
海外ローミングの料金はどうしますか。
出張中の通信料も通信費で記帳し、消費税の区分は請求書の内訳で確かめます。
契約の事務手数料はどうしますか。
新規契約や機種変更の事務手数料は、通信費か支払手数料で記帳します。
スマホの修理代はどうしますか。
仕事で使うスマホの修理代は修繕費で、私用と兼ねるなら通信料と同じ割合で按分します。
出典(確認日)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)
- 国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問104(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)(2026-10-30)