保証金の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
保証金の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『差入保証金』、法人なら『差入保証金』です。店舗の入居時などに差し入れ、契約が終われば返ってくるお金なので、経費ではなく資産として計上します。
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仕訳例
商業ビルや店舗の保証金は家賃の何か月分にもなることがあり、契約書で返還の条件と償却の定めを確かめて記帳します。退去時に一定割合を差し引く定めがあれば、返らない部分を分けて管理し、返らないことが確定した時点で経費や繰延資産にします。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 店舗の保証金を差し入れ(法人・普通預金) | 差入保証金 1,800,000円 | 普通預金 1,800,000円 | 不課税(対象外) |
| 事務所の保証金を差し入れ(個人・普通預金) | 差入保証金 400,000円 | 普通預金 400,000円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
タックスアンサーNo.6225は、契約の終了時に返還される保証金を対価に当たらないとし、返還しない部分は事業用の建物なら権利の設定の対価として課税としています。消費税法基本通達6-13の考え方により、住宅の契約で返らない部分は家賃と同じく非課税です。
返らない部分が課税になる場合、その課税仕入れの時期は返さないことが確定した時です。契約時から返らない額が決まっていれば、差し入れたときに分けて記帳します。
関連する科目
- 住宅の敷金の扱いは敷金のページにまとめています。
- 返らない部分が20万円以上なら繰延資産として償却し、20万円未満なら一時の経費にできます。
- 建設協力金のように長期で分割返還されるものも、返還される部分は資産です。
よくある勘違い
「保証金は家賃の一部なので経費になる」
→ 返ってくる保証金は資産です。経費になるのは返らない部分だけです。
「償却部分も含めて保証金はすべて不課税」
→ 返らない部分は、事業用の建物なら課税です。
よくある質問
保証金が10年かけて毎年少しずつ償却されます。
償却される額を毎年の経費に振り替えます。事業用の建物なら、その額を課税仕入れとして扱います。
大家が変わり、保証金を新しい大家が引き継ぎました。
返還の義務が引き継がれていれば、記帳は変えず差入保証金のまま残します。
保証金の返還が遅れています。
退去後に返還されるまでは未収入金などとして資産に残し、返還されない額が確定したら経費にします。
保証金に利息がつく契約です。
返還時に上乗せされる利息は受取利息として、受け取った時に記帳します。
保証金を担保に差し入れた預金はどうなりますか。
預金のまま担保に入れた場合は預金として残し、保証金の科目には移しません。
出典(確認日)
- 国税庁 タックスアンサー No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-13(住宅の貸付け関係)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税基本通達 2-27(繰延資産の範囲)(2026-10-30)
- 国税庁 法人税基本通達 8-1-5(繰延資産の範囲)(2026-10-30)