売上原価とは(費用の勘定科目)と仕訳
最終確認日 2026年10月31日
売上原価は、その期に売れた商品や製品の仕入値・製造原価を記録する勘定科目です(費用)。個人事業主と法人のどちらも使い、期首商品棚卸高に当期の仕入高を足し、期末商品棚卸高を引いて計算します。
売上原価の計算式
売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期の仕入高 − 期末商品棚卸高 です。期中に仕入れても売れ残った分はその期の費用にせず、期末の在庫として翌期に繰り越します。
個人事業主の青色申告決算書では、損益計算書の期首商品(製品)棚卸高②、仕入金額(製品製造原価)③、期末商品(製品)棚卸高⑤の欄でこの計算をします。
| 項目 | 金額の例 |
|---|---|
| 期首商品棚卸高 | 300,000円 |
| 当期の仕入高 | 2,000,000円 |
| 期末商品棚卸高 | 450,000円 |
| 売上原価 | 1,850,000円 |
決算での仕訳例
会計ソフトでは、期首の在庫を期首商品棚卸高へ、期末の在庫を期末商品棚卸高から商品へ振り替える形がよく使われます。簿記の学習では、仕入の科目を使って振り替える形を「しいくりくりしい」(仕入/繰越商品、繰越商品/仕入)という覚え方で習います。どちらの形でも売上原価の額は同じです。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 期首の在庫30万円を振り替えた | 期首商品棚卸高 300,000円 | 商品 300,000円 | 対象外 |
| 期末の在庫45万円を計上した | 商品 450,000円 | 期末商品棚卸高 450,000円 | 対象外 |
| 仕入の科目で振り替える場合(期首) | 仕入高 300,000円 | 繰越商品 300,000円 | 対象外 |
| 仕入の科目で振り替える場合(期末) | 繰越商品 450,000円 | 仕入高 450,000円 | 対象外 |
消費税の区分
消費税は、商品を仕入れたときに課税仕入れとして控除します。決算での在庫の振替は売り買いではないので対象外で、仮払消費税も出ません。期末に在庫が残っていても、仕入れた期に控除した消費税を戻す必要はありません。
個人事業主と法人の違い
計算の仕方は同じです。個人事業主は決算書の②③⑤の欄に書き、法人は損益計算書の売上原価の区分に表示します。在庫を自分や家族のために使った分は、個人事業主では家事消費として売上に含めます。
関連する科目
- 仕入高:その期に仕入れた額
- 棚卸資産(商品):期末に残った在庫
- 期首商品棚卸高・期末商品棚卸高:在庫の振替に使う科目
よくある勘違い
「仕入れた額はすべてその年の経費になる」
→ 経費になるのは売れた分の原価です。期末に残った在庫は棚卸資産として翌年に繰り越します。
「在庫が残ると、その分の消費税は控除できない」
→ 消費税は仕入れた期に控除します。在庫の振替では消費税は動きません。
よくある質問
サービス業でも売上原価はありますか。
外注費などを原価として分ける会社もありますが、在庫のないサービス業では売上原価を使わず、経費の科目だけで記帳する例も多くあります。
棚卸を忘れた年はどうなりますか。
期末の在庫が0として計算され、売上原価が大きくなって利益が少なく出ます。翌年の期首の額にも影響するので、さかのぼって確かめます。
仕入値引きや返品があったらどうしますか。
仕入高を減らす形で記帳します。売上原価はその減った後の仕入高で計算され、税抜経理なら仮払消費税も同じ割合で減らします。
送料や関税など、仕入にかかった費用はどうしますか。
商品を仕入れるためにかかった運賃や関税は、仕入高に含めて売上原価にするのが一般的です。期末の在庫の単価にも含めて計算します。
出典(確認日)
- 国税庁 令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方(2026-10-31)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-31)
- e-Gov法令検索 法人税法施行令(28条・29条・31条・69条)(2026-10-31)
- e-Gov法令検索 所得税法施行令(99条・100条・102条・145条)(2026-10-31)
- 国税庁 消費税法基本通達 11-3-3(課税仕入れを行った日)(2026-10-31)