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領収書の書き方:何をどこに書けばよいか

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

領収書には、一般的に日付、宛名、金額、但し書き、発行者の5つを書きます。インボイスとして渡すなら、登録番号と税率ごとの金額・税率、消費税額等も加えます。

領収書に書く5つの項目

領収書は、お金を受け取った側が、受け取った事実を示すために作って渡す書類です。民法では、支払う人は支払いと引き換えに受取証書の交付を求められると定めています。

書式の決まりはありませんが、市販の領収書用紙はほぼ次の5つの欄で作られています。この順に埋めていけば、書き漏れはまず起きません。

領収書の基本の記載事項
項目書き方例
日付実際にお金を受け取った日2026年10月15日
宛名支払った人や会社の正式な名称株式会社サンプル 様
金額受け取った総額。頭に¥、末尾に「-」や「円也」¥33,000-
但し書き何の代金か会議室利用料として
発行者受け取った側の名称、住所、連絡先〇〇商店 東京都〇〇区…

但し書きの書き方と例文宛名の「上様」は使えるか宛名なしの領収書の扱い

出典:e-Gov 法令検索 民法 第486条(受取証書の交付請求等)

金額は書き足せない形で書く

金額欄は、後から数字を加えられないように書くのが昔からの慣行です。先頭に「¥」か「金」を置き、末尾に「-」「円也」「也」を付けて、数字の前後に余白を残しません。

3桁ごとのカンマも忘れずに入れます。手書きで改ざんがとくに心配なら、「壱」「弐」「参」「拾」のような画数の多い漢数字(大字)で書く方法もあります。

書き損じたときは、修正液や二重線で直すより、新しい用紙に書き直すほうが無難です。書き損じた用紙は破らずに「書損」と書いて控えと一緒に綴じておくと、通し番号の抜けを説明できます。

受取金額が5万円以上なら収入印紙を貼る

商品やサービスの代金の領収書は、記載した受取金額が5万円以上だと印紙税がかかり、100万円以下なら200円の収入印紙を貼ります。5万円未満なら印紙は要りません。

消費税額を本体価格と分けて書いておけば、一般的には消費税を除いた金額で5万円以上かどうかを判定します。

PDFをメールで送るなど、紙を渡さない電子の領収書には印紙税がかかりません。

領収書の収入印紙(金額別の一覧)

印紙税額を計算する

出典:国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書

インボイス対応にするなら3つを足す

取引先が消費税の仕入税額控除を受けるには、インボイス(適格請求書)の保存が要ります。国税庁のQ&Aは、記載事項がそろっていれば領収書やレシートもインボイスになると説明しています。

普段の5項目に、次の3つを足すのが基本です。

インボイス対応の領収書の書き方適格請求書の記載事項(6項目)登録番号を確認する

出典:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問25(令和8年5月改訂)

手書きでもデジタルでもかまわない

国税庁のQ&A(問26)では、手書きの領収書でも、必要な事項が書かれていれば適格請求書に当たるとしています。複写式の領収書帳なら、渡す1枚目と同時に控えが残ります。

表計算ソフトや請求書作成サービスで作り、PDFで渡す方法も広がっています。データでやり取りした領収書は、電子帳簿保存法のルールに沿ってデータのまま保存します。

紙でもデータでも、発行した領収書の控えは手元に残します。何年残すかは、法人か個人か、消費税の課税事業者かで変わります。

電子領収書の保存方法領収書の保管期間請求書・領収書を作る

よくある悩みは個別のページで

レジのレシートで足りるのか、それとも手書きの領収書が要るのか、と迷う人は少なくありません。違いと使い分けは別のページで比べています。

もらった領収書をなくした、あるいは再発行を頼まれたという場面の対応も、個別にまとめました。

レシートと領収書の違い領収書の再発行

よくある質問

領収書の日付は、書いた日と受け取った日のどちらですか。

一般的には、実際にお金を受け取った日を書きます。後日まとめて書く場合も、受領した日付に合わせます。

金額は税込みと税抜きのどちらで書きますか。

領収金額の欄には、実際に受け取った税込みの総額を書きます。内訳として税抜金額と消費税額を添えると、印紙の判定やインボイス対応にそのまま使えます。

宛名を空欄のまま渡してもかまいませんか。

相手が会社の経費に使うなら、正式な名称を聞いて書くのが親切です。小売や飲食など簡易インボイスを交付できる業種なら、宛名を省いてもインボイスとして扱われます。

クレジットカード払いでも領収書を出せますか。

求められれば出せます。国税庁の質疑応答では、カード払いである旨を書いた領収書は金銭の受取書に当たらず、印紙は不要とされています。

出典(確認日)

あわせて使える早見表・計算ツール(そろばんノート)

書き方とマナー(しきたりノート)

一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。