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インボイス対応の領収書:何を書き足すか

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

領収書をインボイスにするには、いつもの項目に登録番号、税率ごとの合計額と税率、税率ごとの消費税額等を加えます。小売や飲食などの簡易インボイスなら宛名は不要で、税率か税額のどちらかを書けば足ります。

適格請求書の6項目と簡易インボイスの5項目

国税庁の資料では、適格請求書の記載事項は6つ、適格簡易請求書(簡易インボイス)は5つです。表題が「領収書」のままでも、これらがそろえばインボイスとして扱われます。

インボイスの記載事項の比較
記載事項適格請求書簡易インボイス
発行者の氏名又は名称と登録番号必要必要
取引年月日必要必要
取引内容(軽減税率の対象ならその旨)必要必要
税率ごとに区分して合計した対価の額必要(適用税率も書く)必要
税率ごとに区分した消費税額等必要消費税額等か適用税率のどちらか
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称必要不要

適格請求書の記載事項の詳しい説明

出典:国税庁 インボイス制度の理解のために(令和8年4月)

簡易インボイスを使える業種

簡易インボイスを交付できるのは、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業(不特定かつ多数の者に対するもの)と、これらに準ずる事業です。

国税庁Q&A(問24-2)では、ホテル・旅館の宿泊、航空サービス、レンタカー事業なども含まれるとしています。電気・ガス・水道や電話料金のように相手を特定して契約するものは、一般的には当たらないとされています。

出典:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問24-2(令和8年5月改訂)

登録番号と発行者名の書き方

登録番号は、アルファベットのTの後に13桁の数字が続く形です。法人は法人番号の前にTを付け、個人事業者には別の13桁が通知されます。マイナンバーは使われません。

発行者の名称は、電話番号を添えるなどして誰が発行したか特定できれば、屋号や略した名称でもかまわないとされています。ゴム印に登録番号を入れておけば、手書きの領収書でも書き漏れを防げます。

登録番号を検索して確かめる

出典:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問55

税率ごとの金額と、税率または税額

飲食料品(8%)と、それ以外の品目(10%)を同時に売ったときは、税率ごとに合計した金額を分けて書きます。合計額は税込みでも税抜きでもかまいません。

消費税額に1円未満の端数が出たら、1枚の領収書につき税率ごとに1回だけ処理します。品目ごとに端数を処理してから合計する方法は認められていません。

手書きの簡易インボイスなら、税込価額を書いていれば、税抜価額まで書く必要はないとされています。

出典:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問58-2

手書きの領収書の記入例

国税庁Q&A(問58-2)には、旅館が手書きで作る簡易インボイスの記載例が載っています。要点は次のとおりです。

但し書きの例文登録番号入りの書類を作る

出典:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問58-2

消費税の対象外のものを一緒に受け取ったとき

同じ例では、宿泊料16,500円と入湯税150円を受け取った場合の書き方も示されています。領収金額は実際に受け取った16,650円とし、但し書きに入湯税を加え、10%の欄には宿泊費の16,500円だけを書きます。

課税対象外の取引についてインボイスを交付する義務はありませんが、このように同じ用紙に並べて書くことはできます。

登録していない事業者が出す領収書

インボイス発行事業者として登録していない事業者は、インボイスを交付できません。ただし、インボイスの要件を満たさない通常の領収書は、これまでと同じように発行できます。

インボイスと誤認されるおそれのある表示をした書類を渡すことは禁じられ、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。登録番号に似た番号を書き入れるようなことはしないでください。

インボイスの登録手続き

出典:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問26-2

よくある質問

請求書と領収書の両方に登録番号が必要ですか。

どちらか一方の書類でインボイスの記載事項を満たしていれば、取引先はそれを保存して仕入税額控除に使えます。両方に入れておくと、相手がどちらを残しても困りません。

消費者にも登録番号入りの領収書を渡さなければなりませんか。

インボイスの交付義務は、課税事業者から求められたときに生じます。相手が消費者だけなら交付義務はありません。

簡易インボイスに相手の名前を書くと、普通のインボイスの扱いになりますか。

国税庁Q&Aでは、宛名を書いても簡易インボイスであることに変わりはなく、税率か消費税額のどちらかの記載で足りるとしています。

出典(確認日)

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一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。