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クレジットカード払いの領収書と印紙・インボイス

最終確認日 2026年10月23日

まず、よくある答え

カード払いでも、お店に頼めば領収書を出してもらえることが多く、その領収書にカード利用の旨が書かれていれば5万円以上でも印紙は要りません。仕入税額控除には、カード会社の利用明細ではなく、お店が出すレシートや領収書のインボイスを残します。

カード払いで手元に残る書類

カードで払うと、お店からは売上票(利用伝票のお客様控え)やレシートが渡されます。国税庁の質疑応答でも、利用伝票のお客様控えのほか、客の求めに応じて領収書を作る店の例が取り上げられています。

セブン‐イレブンのFAQでは、通常はレシートと領収書の両方は渡さないものの、クレジット払いの場合はレシート(売上票)も渡すと案内しています。

後日、カード会社からは利用明細が届きます。こちらはお店ではなくカード会社が作る書類です。

出典:セブン‐イレブン よくあるご質問 クレジットカードで買物をし、領収書を求めた時はレシート(売上票)も一緒にもらえますか?

カード利用と書いた領収書に印紙が要らない理由

国税庁の質疑応答「クレジット販売の場合の領収書」は、カード販売を信用取引による商品の引渡しと位置付けています。お店は代金をその場で受け取っていないので、表題が「領収書」でも第17号の1文書には当たらないとしています。

厳密には、印紙税のかからない「非課税文書」ではなく、そもそも受取書に当たらない文書という扱いです。結果として、金額が5万円以上でも印紙は貼りません。

条件は、カードを使った旨を領収書に書くことです。その記載がないと、現金で受け取った場合と同じ第17号の1文書として課税されます。

セブン‐イレブンのFAQも、クレジットカード払いなら金額の大小にかかわらず、レジで出すレシートに印紙は不要と答えています。

印紙が要る領収書と税額の一覧

出典:国税庁 質疑応答事例 クレジット販売の場合の領収書

デビットカードは種類で扱いが分かれる

銀行のキャッシュカードで払う即時決済型のデビットカードは、口座からすぐ引き落とされ、加盟店への入金も確定します。国税庁は、この取引で渡す領収書やレシートを売上代金の受取書(第17号の1文書)としています。

店が銀行に代わって引落しの事実を知らせるだけの「口座引落確認書」は、課税文書に当たりません。

一方、クレジットカードの仕組みを使う信用取引型のデビットカードは、クレジット払いと同じ考え方です。デビット等の利用である旨を書けば、第17号の1文書には当たりません。

出典:国税庁 質疑応答事例 デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」

カード会社の利用明細はインボイスにならない

国税庁Q&A(問103)は、カード会社が利用者に送る利用明細書について、商品やサービスを提供した事業者が作る書類ではないと説明しています。取引の内容や税率などの記載事項も満たさないため、一般的にインボイスには当たらないとしています。

ですから、仕入税額控除に使うのは、お店が渡すレシートや領収書のうち登録番号などがそろったものです。相手の番号が本物かどうかは、公表サイトで確かめられます。

同じ問では、ETCの通行料金をカードで精算した場合、高速道路会社のサイトから利用証明書を取得して保存するのが原則とされています。

登録番号を検索する

出典:国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和8年5月改訂) 問103

宛名と但し書きの書き方

カード払いの領収書について、宛名の書き方を定めた公的な決まりはありません。今回確認したセブン‐イレブンのFAQにも、宛名の指定についての記載はありませんでした。

印紙の判断に関わるのは、カード利用の旨の記載です。一般的には、但し書きや支払方法の欄に「クレジットカード利用」と書くか、カード会社名と決済日を書き添えます。

一般的には、経費の精算では、お店の領収書かレシートと、カード会社の利用明細を並べて残します。前者で取引の中身を、後者で実際に引き落とされた事実を示せます。

但し書きの書き方レシートと領収書の違い

よくある質問

カード払いなのに、お店が領収書に印紙を貼ってくれました。

カード利用の旨が書かれていなければ、お店としては課税文書として扱ったことになります。書かれているのに貼ったのなら、国税庁の質疑応答に照らすと本来は不要な印紙です。

カードの売上票(お客様控え)だけで経費にできますか。

売上票には品目が載らないことが多く、一般的には取引の中身を示す書類としては弱くなります。お店のレシートか領収書も一緒にもらっておくと安心です。

コード決済の領収書もカード払いと同じですか。

国税庁は、コード決済は加盟店契約の内容によって扱いが分かれるとしています。コード決済とだけ書いた領収書は課税文書になりうるので、印紙のページで確認してください。

出典(確認日)

一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。