領収書の収入印紙:いくらから、いくら貼るか
最終確認日 2026年10月15日
受取金額5万円以上100万円以下の領収書には、200円の収入印紙を貼ります。
消費税額を区分して書けば、一般的には税抜きの金額で5万円以上かを判定します。
PDFなどの電子領収書や、営業に関しない受取書には印紙税がかかりません。
金額別の印紙税額(売上代金の受取書)
領収書は、印紙税法の課税物件表で第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に当たります。商品の代金やサービスの対価を受け取ったときの領収書は「売上代金に係る受取書」と呼ばれ、税額は書かれた受取金額で決まります。
国税庁の印紙税額の一覧表では、次のとおりです。金額を書かない領収書も200円の対象になる点に注意します。
| 記載された受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超2億円以下 | 4万円 |
| 2億円超3億円以下 | 6万円 |
| 3億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 15万円 |
| 10億円超 | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
売上代金以外の受取書は一律200円
借入金、保険金、損害賠償金、返還金などを受け取ったときの受取書は「売上代金以外」の区分です。5万円以上なら、金額の大きさにかかわらず200円です。
売上代金とそれ以外の金額が1枚に並んでいる場合、5万円未満かどうかは両方を合計した額で判断します。
消費税を分けて書けば税抜金額で判定
国税庁のタックスアンサー(No.7124)では、受取書に消費税額等が区分して書かれている場合、その消費税額等を記載金額に含めないとしています。税込価格と税抜価格の両方を書いた場合も同じ扱いです。
例として、商品代48,000円、消費税4,800円、合計52,800円の領収書は、記載金額が48,000円となり、5万円未満なので印紙は要らないと示されています。
反対に、「消費税等込み〇〇代金5万円」のように税額がはっきり書かれていない場合は、総額で判定します。また免税事業者は、消費税相当額を分けて書いても記載金額から除くことはできません。
印紙が要らない受取書
国税庁の質疑応答では、大学教授などが受け取る講演の謝礼や、茶道などの教授の謝礼、原稿料の受取書は、営業に関しないものとして非課税とされています。
カード払いは、お店がその場でお金を受け取っていないため受取書に当たりません。ただし、カード利用の旨を書かないと、通常の領収書として課税されます。
メールで送った電磁的記録については、電磁的記録は文書に含まれないため印紙税は課されない、と国税庁は回答しています。
コード決済は、加盟店契約の内容によって扱いが分かれます。「コード決済」とだけ書いた領収書は、お金を受け取っていないことが文書上明らかでないとして、課税文書に当たるとされています。
- 受取金額が5万円未満のもの
- 営業に関しない受取書(公益法人や、商人ではない個人が作るものなど)
- クレジットカード払いで、その旨を書いた領収書
- メールで送るPDFなど、紙を渡さない電子の領収書
貼り方と消印のしかた
収入印紙は領収書の用紙に貼り、用紙と印紙の模様(彩紋)の両方にかかるように消します。消すのは、作成者本人のほか代理人や従業者でもよく、印章か署名を使います。
国税庁の質疑応答では、氏名や名称が入った日付印やゴム印でもよいとされています。一方、「印」と書くだけや斜線を引くだけでは消印にならず、鉛筆の署名のように簡単に消せるものも認められません。
貼り忘れると過怠税がかかる
印紙を貼らなかったときは、納めるべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されます。200円の領収書なら600円です。
税務調査を受ける前に、自分から「印紙税不納付事実申出書」を出した場合は1.1倍に軽くなります。消印を忘れたときは、消していない印紙の額面と同じ額が過怠税です。
過怠税は、法人税の損金にも所得税の必要経費にも算入できません。
よくある質問
再発行した領収書にも印紙は要りますか。
国税庁の質疑応答では、再発行の旨を書いた受取書も第17号文書に当たるとされています。受取金額が5万円以上なら、改めて印紙を貼ります。
仮領収書にも印紙を貼りますか。
後で正式な領収書を出す予定でも、それまでは受け取った事実を証明する書類なので、5万円以上なら印紙が必要とされています。
印紙税を納めるのは、渡す側ともらう側のどちらですか。
領収書を作成した側、つまりお金を受け取った側が納税義務者です。
レジのレシートにも印紙は必要ですか。
国税庁は、レシートも売上代金の受取書に当たるとしています。受取金額が5万円以上なら、領収書と同じく印紙が必要です。
出典(確認日)
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(2026-10-15)
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)(2026-10-15)
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額(2026-10-15)
- 国税庁 質疑応答事例 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書(2026-10-15)
- 国税庁 質疑応答事例 茶道教授等の謝礼金受取書(2026-10-15)
- 国税庁 質疑応答事例 クレジット販売の場合の領収書(2026-10-15)
- 国税庁 質疑応答事例 コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書(2026-10-15)
- 国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(2026-10-15)
- 国税庁 No.7129 印紙税の納付方法(2026-10-15)
- 国税庁 質疑応答事例 印紙の消印の方法(2026-10-15)
- 国税庁 No.7131 印紙税を納めなかったとき(2026-10-15)
- 国税庁 質疑応答事例 再発行した受取書(2026-10-15)
- 国税庁 質疑応答事例 仮領収書(2026-10-15)
- 国税庁 質疑応答事例 現金販売の場合のレシート及びお買上票(2026-10-15)