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領収書の日付や金額を間違えたときの直し方

最終確認日 2026年10月23日

まず、よくある答え

金額や日付の誤りは、一般的には元の領収書を回収して正しいものを書き直す方法がもっとも確実です。その領収書がインボイスなら、売り手は消費税法57条の4第4項により修正したインボイスを交付しなければなりません。

訂正か書き直しか

インボイスに当たらない普通の領収書の訂正方法は、法律で決められていません。そのため、どう直すかは実務の慣行に従うことになります。

一般的には、小さな書き損じは誤った箇所に二重線を引き、発行者の訂正印を押して正しい内容を書き添えます。修正液や修正テープで消すと、元の記載が分からなくなるので避けられています。

ただし金額の訂正は、改ざんを疑われやすい部分です。一般的には、金額を誤ったときは訂正せず、新しい用紙に書き直して元の1枚を回収します。

インボイスなら修正したものを交付する義務

消費税法57条の4第4項は、インボイスを交付した登録事業者の義務を定めています。記載事項に誤りがあれば、交付した相手に修正したものを交付しなければなりません。簡易インボイスと返還インボイスも同じです。

電子データで提供したインボイスに誤りがあった場合も、同じ規定が準用されます(同条第5項)。レシート型の簡易インボイスでも、登録番号付きの手書き領収書でも扱いは同じです。

国税庁Q&A(問33)は、修正の方法として二つの例を挙げています。誤りを直して記載事項をすべて書き直したものを渡す方法と、当初の書類との関連を明らかにして修正した事項を示したものを渡す方法です。

出典:e-Gov法令検索 消費税法 第57条の4(適格請求書発行事業者の義務)

受け取った側は自分で書き直さない

国税庁Q&A(問92)は、誤りのあるインボイスを受け取った買い手の対応を説明しています。売り手に修正したものを求めて保存する必要があり、原則として自分で追記や修正はできません。

代わりの方法として、買い手が誤りを直した仕入明細書等を作り、売り手の確認を受けて保存することも認められています。受け取った書類に自分で修正を書き込み、その内容を売り手に確認してもらう形でもかまわないとされています。

この方法をとった場合でも、売り手は当初に交付したインボイスの写しを保存しなければなりません。

出典:国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和8年5月改訂) 問92

印紙を貼った用紙を書き損じたら還付の対象

受取書の作成の時は、相手に渡した時とされています。渡す前に書き損じた用紙は、印紙税の納税義務が成立していません。

国税庁のタックスアンサー(No.7130)は、還付の対象の一つに次のものを挙げています。課税文書の用紙に収入印紙を貼ったものの、使用する見込みがなくなったものです。

還付を受けるには、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を納税地の所轄税務署長に出し、印紙を貼った文書の現物を見せます。文書を作成した日から5年を過ぎると請求できません。

相手に渡した後で誤りに気付き、新しい領収書を出し直す場合、その新しい1枚も受取書です。5万円以上の売上代金なら、改めて印紙が要ります。

領収書の印紙税額を確かめる

出典:国税庁 No.7130 誤って納付した印紙税の還付

書き直したときに残しておくもの

一般的には、回収した誤りのある領収書は破棄せず、控えと一緒に保管しておきます。連番の領収書綴りなら、抜けた番号の理由を後から説明できます。

新しい1枚には、一般的には元の番号を引き継ぐか、元の番号を書き添えて「訂正による差替え」と分かるようにします。紛失による出し直しとは理由が違うので、控えにもその区別を書いておくと整理しやすくなります。

紛失したときの再発行領収書の保管期間

よくある質問

訂正印は、どの印鑑を使えばよいですか。

法令に定めはありません。一般的には、領収書に押した発行者の印と同じものを使うと、誰が直したかがはっきりします。

インボイスの登録番号を書き漏らしました。

記載事項の誤りとして、修正したインボイスを交付します。国税庁Q&Aの例のように、当初の書類との関係を示して登録番号を知らせる方法もあります。

相手から元の領収書が戻ってきません。

同じ取引の証拠が2枚出回らないよう、一般的には返却を受けてから新しい1枚を渡します。返ってこない場合は、新しい方に差替えである旨と元の番号を書いておきます。

出典(確認日)

一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。