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収入印紙の金額一覧:文書の種類別の印紙税額

最終確認日 2026年11月4日

まず、よくある答え

領収書(売上代金の受取書)は5万円以上から収入印紙が必要で、5万円以上100万円以下なら200円です。下の表に第1号から第20号までの文書の税額をまとめ、金額を入れて調べられる計算ツールも用意しています。

印紙税の計算

文書の種類と金額を選ぶと、本則と軽減後の税額、電子にしたときの差額が出ます。

金額を入れて計算する

文書の種類別 印紙税額の一覧

号文書 非課税印紙税額
第1号 不動産売買契約書・金銭消費貸借契約書など 1万円未満 200円〜60万円
第2号 請負契約書・工事請負契約書・注文請書 1万円未満 200円〜60万円
第3号 約束手形・為替手形 10万円未満 200円〜20万円
第4号 株券・社債券など 200円〜2万円
第5号 合併契約書・分割契約書 4万円
第6号 定款(会社設立時の原本) 4万円
第7号 継続的取引の基本契約書 4,000円
第8号 預金証書 200円
第9号 倉荷証券・船荷証券 200円
第10号 保険証券 200円
第11号 信用状 200円
第12号 信託契約書 200円
第13号 保証契約書 200円
第14号 金銭・有価証券の寄託契約書 200円
第15号 債権譲渡契約書・債務引受契約書 1万円未満 200円
第16号 配当金領収証 3,000円未満 200円
第17号の1 領収書・レシート(売上代金) 5万円未満 200円〜20万円
第17号の2 領収書(売上代金以外) 5万円未満 200円
第18号 預金通帳など 200円(1年ごと)
第19号 請負通帳・金銭の受取通帳など 400円(1年ごと)
第20号 判取帳 4,000円(1年ごと)

国税庁 印紙税額の一覧表(令和8年4月1日現在法令等、2026-11-04確認)から作っています。金額で税額が変わる文書は、下の表で金額ごとの税額を確かめられます。

第1号 不動産の譲渡、土地の賃借権の設定・譲渡、金銭の消費貸借、運送に関する契約書

例:不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書(借用書)、運送契約書

記載金額本則 不動産の譲渡の軽減(令和9年3月31日まで)
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上10万円以下 200円 200円
10万円超50万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1000万円以下 10,000円 5,000円
1000万円超5000万円以下 20,000円 10,000円
5000万円超1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円
金額の記載のないもの200円 200円

第2号 請負に関する契約書

例:工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書

記載金額本則 建設工事の請負の軽減(令和9年3月31日まで)
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上100万円以下 200円 200円
100万円超200万円以下 400円 200円
200万円超300万円以下 1,000円 500円
300万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1000万円以下 10,000円 5,000円
1000万円超5000万円以下 20,000円 10,000円
5000万円超1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円
金額の記載のないもの200円 200円

第3号 約束手形、為替手形

例:約束手形、為替手形

記載金額印紙税額
10万円未満 非課税
10万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1000万円以下 2,000円
1000万円超2000万円以下 4,000円
2000万円超3000万円以下 6,000円
3000万円超5000万円以下 10,000円
5000万円超1億円以下 20,000円
1億円超2億円以下 40,000円
2億円超3億円以下 60,000円
3億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円

一覧払のもの、金融機関相互間のもの、外国通貨で金額を表示したものなどは、10万円以上なら一律200円です。金額の記載のない手形は非課税です。

第4号 株券、出資証券、社債券、投資信託などの受益証券

例:株券、出資証券、社債券

券面金額印紙税額
500万円以下 200円
500万円超1000万円以下 1,000円
1000万円超5000万円以下 2,000円
5000万円超1億円以下 10,000円
1億円超 20,000円

第15号 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書

記載金額印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上 200円
金額の記載のないもの200円

第16号 配当金領収証、配当金振込通知書

配当金額印紙税額
3,000円未満 非課税
3,000円以上 200円
金額の記載のないもの200円

第17号の1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

例:商品代金・サービス料金の領収書、レシート

受取金額印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1000万円以下 2,000円
1000万円超2000万円以下 4,000円
2000万円超3000万円以下 6,000円
3000万円超5000万円以下 10,000円
5000万円超1億円以下 20,000円
1億円超2億円以下 40,000円
2億円超3億円以下 60,000円
3億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
金額の記載のないもの200円

営業に関しない受取書と、受取金額が5万円未満のものは非課税です。

第17号の2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書

例:借入金・保険金・損害賠償金・返還金の受取書

受取金額印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上 200円
金額の記載のないもの200円

金額を入れて印紙税額を計算する 電子契約で結んだ契約書や、PDFで送るだけの領収書には印紙は要りません。

収入印紙はいくらから必要か

印紙税がかかるかどうかは、文書の種類(課税物件表の号)と、そこに書かれた金額の二つで決まります。同じ金額でも、領収書と契約書では必要になる線が違います。

よく使う文書の非課税の線は次のとおりです。これより少ない金額なら印紙は要りません。契約書で金額を書かなかったときは、第1号・第2号は200円、第7号は4,000円です。

印紙税がかからない金額(国税庁の一覧表から)
文書非課税になる金額最初の税額
領収書・レシート(第17号)5万円未満200円(5万円以上100万円以下)
請負契約書(第2号)1万円未満200円(1万円以上100万円以下)
不動産売買・金銭消費貸借の契約書(第1号)1万円未満200円(1万円以上10万円以下)
約束手形・為替手形(第3号)10万円未満200円(10万円以上100万円以下)
債権譲渡契約書(第15号)1万円未満200円
配当金領収証(第16号)3,000円未満200円

出典:国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

契約書の印紙:請負・不動産・金銭消費貸借・基本契約書

請負契約書は第2号文書で、工事請負契約書のほか、広告契約書や物品加工の注文請書も含まれます。記載金額が100万円以下なら200円で、金額が上がるにつれて段階的に増えます。

不動産の売買契約書、土地の賃貸借契約書、お金を貸し借りする金銭消費貸借契約書(借用書)は第1号文書です。第2号と比べて税額が上がり始める金額が低く、10万円を超えると税額が変わります。

取引先と継続して売買や請負をするための基本契約書は第7号文書で、金額に関係なく4,000円です。契約期間が3か月以内で更新の定めのないものは第7号に当たりません。

合併契約書と会社設立時の定款は4万円です。株式会社の定款は、公証人が保存する原本だけが課税されます。

工事請負契約書の印紙はいくら業務委託契約書の収入印紙注文請書の書き方と印紙覚書に印紙は必要?秘密保持契約書に印紙は必要?

出典:国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

借用書(金銭消費貸借契約書)の印紙

個人どうしでお金を貸し借りするときの借用書も、第1号文書(消費貸借に関する契約書)に当たります。貸す金額が1万円以上なら、上の一覧表の第1号の欄にそって印紙を貼ります。

借用書の書き方や、誰が印紙を負担するかは、姉妹サイトのそろばんノートで説明しています。

金銭消費貸借契約書と借用書の収入印紙(そろばんノート)

不動産の譲渡と建設工事の請負は軽減税率

不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作るものについて、税額が本則より低くなっています。対象は、不動産の譲渡が記載金額10万円超、建設工事の請負が100万円超のものです。

たとえば記載金額が1,000万円の場合、不動産の売買契約書は本則1万円が5,000円に、工事請負契約書は本則1万円が5,000円になります。一覧表の軽減の欄は、この軽減後の税額です。

この軽減措置は租税特別措置法による期限つきの措置です。令和9年3月31日より後に作る契約書の扱いは、その時点の税制改正で決まります。

出典:国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

消費税を分けて書けば税抜で判定

第1号・第2号・第17号の文書は、消費税額等が区分して書かれているか、税込・税抜の両方が書かれていれば、税抜の金額を記載金額とします。対象は第1号・第2号・第17号の文書です。

たとえば本体48,000円、消費税4,800円、合計52,800円と書いた領収書は、税抜の48,000円で判定するので印紙は要りません。合計の52,800円だけを書くと、5万円以上なので200円の印紙が必要です。

税込金額だけ(「消費税10%を含む」と書くだけを含む)なら、税込の金額で判定します。

消費税の免税事業者が書いた消費税額等は区分記載に当たらず、その額も含めて判定します。

出典:国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額

電子契約やPDFの領収書には印紙は要らない

印紙税は紙の文書にかかる税です。契約書や領収書をPDFにしてメールで送ったり、電子契約サービスで結んだりした場合は、課税物件表の「文書」を作ったことにならず、印紙税はかかりません。

一般的には、PDFを印刷して相手に渡したり、紙に署名して郵送したりすると、その紙が課税文書として扱われます。印紙を省けるのは、最後まで紙を作らずにやり取りした場合です。

出典:国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

収入印紙の買い方と貼り方

収入印紙は郵便局のほか、郵便切手類販売所や印紙売りさばき所の看板がある店で買えます。貼ったら、文書と印紙にかけて印章か署名で消印をします。買う場所、消印のしかた、間違えたときの交換と還付は、次のページにまとめました。

収入印紙はどこで買う(貼り方と消印、還付)領収書の収入印紙はいくらから収入印紙の勘定科目

迷ったときの確かめ方

文書の名前ではなく、書かれている内容で号が決まります。「覚書」や「注文書」という名前でも、契約の重要な事項が書かれていれば契約書として扱われます。

一つの文書に複数の号の内容が書かれているときは、どの号として扱うかの決まりがあり、判断が分かれやすいところです。作る前に文書の案を用意しておくと、相談のときに話が早く進みます。

よくある勘違い

「収入印紙は、1万円を超える領収書には必ず貼る。」

→ 売上代金の領収書が非課税になるのは5万円未満です。1万円未満で非課税になるのは、第1号・第2号の契約書です。

「契約書をPDFにしても、印紙を貼らないと違反になる。」

→ 電子で作って送るだけなら紙の文書を作っていないので、印紙税はかかりません。紙に印刷して渡すと、その紙には印紙が要ります。

よくある質問

契約書を2通作ると、印紙も2枚要りますか。

契約書を2通作成し双方が保管する場合は、それぞれが課税文書となり、各通に印紙税がかかります。

印紙税は誰が払いますか。

文書を作った人が納めます。領収書ならお金を受け取った側です。契約書は作成者全員が連帯して納める義務があり、どちらが負担するかは当事者の取り決めで決めます。

金額を書かない契約書にも印紙は要りますか。

第1号・第2号の契約書で金額の記載がないものは200円です。第7号の基本契約書はもともと金額に関係なく4,000円です。

出典(確認日)

印紙税の一般的な説明で、個別の文書が何号に当たるか、いくらの印紙が要るかは判断していません。自分の文書については、所轄の税務署(印紙税の相談)にご確認ください。