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印紙税計算と電子契約での節約額
契約書や領収書の印紙税額を計算します。電子契約・電子領収書にすると印紙税は課されません。金額は国税庁の税額表に基づきます。
よくある質問
収入印紙の貼り忘れが判明した場合、原則としてその印紙税額と、その2倍に相当する金額との合計額(つまり3倍相当)が過怠税として課されます。
出典(2026-09-28)貼付した収入印紙には消印(印章または署名)が必要です。消印がないと過怠税の対象になります。
出典(2026-09-28)契約書を2通作成し双方が保管する場合は、それぞれが課税文書となり、各通に印紙税がかかります。
出典(2026-09-28)電子で作成した契約を単に紙に印刷した控えは、正本・原本でなければ課税文書に当たらないとされています(作成の実態で判断)。
出典(2026-09-28)営業に関しない受取書(個人が私的財産を譲渡した際の領収書等)や、金銭の受領を伴わないクレジットカード決済の利用控えは非課税です。
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