領収書の保管期間:受け取った領収書と発行した控え
最終確認日 2026年10月15日
法人は確定申告書の提出期限の翌日から原則7年、個人の青色申告者は原則7年、白色申告者は5年です。消費税の課税事業者は、仕入税額控除に使う領収書を7年残します。
区分ごとの保管期間
領収書を何年残すかは、法人か個人か、個人なら青色申告か白色申告か、さらに消費税の課税事業者かどうかで決まります。複数に当てはまるときは、いちばん長い期間に合わせます。
| 区分 | 保存期間 |
|---|---|
| 法人 | 7年(青色申告で欠損金が生じた事業年度は10年) |
| 個人・青色申告 | 7年(前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下なら5年) |
| 個人・白色申告 | 5年 |
| 消費税の課税事業者(仕入税額控除に使うもの) | 7年 |
法人は申告期限の翌日から7年
法人は、帳簿と書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存します。国税庁のタックスアンサーは、残すべき書類の例に領収書を挙げています。
青色申告の法人で欠損金(赤字)が出た事業年度は10年間です。赤字の年がある会社は、書類の箱に「10年保存」と書いて区別しておくと、うっかり捨てる心配が減ります。
個人事業主は青色か白色かで変わる
青色申告者の場合、国税庁のパンフレットでは領収書が「現金預金取引等関係書類」に分類され、保存期間は7年です。前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の人は5年に短くなります。
同じ青色申告でも、請求書、見積書、契約書、納品書などの「その他の書類」は5年です。もらった領収書と請求書で期限がずれることがあるので、箱を分けておくと整理しやすくなります。
白色申告者は、業務で作ったり受け取ったりした領収書を5年間残します。
消費税の課税事業者は7年が基準
消費税の仕入税額控除を受けるために残す帳簿と請求書等は、課税期間の確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が必要です。所得税の上では5年でよい書類も、消費税のためには7年残すことになります。
インボイス発行事業者として渡した領収書の控え(写し)も7年です。数え始めは、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日です。
発行した側の控えの残し方
複写式の領収書帳を使っているなら、2枚目の控えを冊子ごと残せば足ります。書き損じた用紙も抜かずに綴じたままにしておくと、番号の連続性が保てます。
国税庁の資料では、交付したインボイスの写しは書類そのもののコピーに限らず、レジのジャーナルや一覧表など、記載事項が確認できるものでもよいとされています。
受け取った領収書は、月ごとの封筒やクリアファイルに入れ、表に年度と「〇年まで保存」と書いておくと、処分してよい時期が一目で分かります。期限の違う書類を同じ箱に混ぜないことが、整理を長続きさせるこつです。
データで受け取った領収書はデータで残す
メールに添付されたPDFや、Webサイトからダウンロードした領収書は、電子帳簿保存法の「電子取引」に当たります。紙に印刷して綴じるだけでは保存したことにならず、データそのものを残します。
データの残し方や、日付・金額・取引先で探せるようにする工夫は、電子領収書のページで説明しています。
よくある質問
法人の7年はいつから数えますか。
その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。たとえば提出期限が5月31日の事業年度なら、6月1日が1日目になります。
紙の領収書をスキャンしたら原本を捨ててもいいですか。
紙で受け取った書類をデータで残す「スキャナ保存」には、電子帳簿保存法の要件があります。要件を確かめないまま原本を処分するのは避けます。
レシートも領収書と同じ年数だけ残しますか。
一般的には、レシートも支払いを証明する書類として領収書と同じ区分で扱い、同じ期間残します。
出典(確認日)
- 国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間(2026-10-15)
- 国税庁 No.2070 青色申告制度(2026-10-15)
- 国税庁 No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(2026-10-15)
- 国税庁 記帳・帳簿等の保存制度(パンフレット)(2026-10-15)
- 国税庁 インボイス制度の理解のために(令和8年4月)(2026-10-15)
- 国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和8年7月)(2026-10-15)