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厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)を基に、労働時間・休日・賃金・副業・定年などの選択を入れると、条番号と目次のついた就業規則をPDF・Word・テキストで作ります。10人未満の事業場向けの版、意見書、就業規則(変更)届、育児・介護休業等に関する規則も出力できます。

入力した会社名・所在地は保存されず、URLにも残りません。入力内容はこのブラウザのタブの中(sessionStorage)だけに一時保存されます。

条文は厚生労働省「モデル就業規則(令和7年12月)」の規程例、育児・介護の規則は「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」(令和7年4月1日・10月1日施行対応版)によります(2026年10月17日確認)。

このツールは、公開されているモデル就業規則を、あなたの選択に合わせて並べ直すものです。特定の会社のための就業規則の作成や作成代行はしていません(社会保険労務士法27条)。

事業場
始業・終業・休憩
勤務の形
パターン1
パターン2(交替制)
パターン3(交替制)
モデル就業規則の解説(労働時間及び休憩時間)

労基法第32条第1項において、1週間の労働時間の上限は40時間と定められています。ただし、特例措置として、商業(労基法別表第1第8号)、映画の製作の事業を除く映画・演劇業(同第10号)、保健衛生業(同第13号)、接客娯楽業(同第14号)の事業であって、労働者数10人未満の事業場(以下「特例措置対象事業場」といいます。)は、1週44時間まで働かせることが認められています(労基法第40条、労基則第25条の2)。

休憩時間については、1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません(労基法第34条)。

このツールは変形労働時間制(モデルの例2・例3)を扱いません。1日8時間・週40時間を超える所定労働時間にする場合は、モデル就業規則の該当例と労使協定が要ります。

所定休日
休日の曜日
モデル就業規則の解説(休日)

労基法では何曜日を休日とするかあるいは国民の祝日を休日とするかについて規定していません。1週間の中で何曜日を休日としても、また、週によって異なる曜日を休日としても差し支えありません。さらに、勤務の実態に合わせて、労働者ごとに異なる日に交替で休日を与えることもできます。

年次有給休暇
モデル就業規則の解説(年次有給休暇)

雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては最低10日の年次有給休暇を与えなければなりません(労基法第39条第1項)。

賃金
手当(選んだものだけ条文にします)
割増賃金率(%)
モデル就業規則の解説(割増賃金)

法定労働時間を超えて労働させた場合には2割5分以上、法定休日(週1回又は4週4日)に労働させた場合には3割5分以上、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合には2割5分以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません(労基法第37条第1項・第4項)。

月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率は5割以上とされています。

モデルの第40条は、月45時間超の35%と年360時間超の40%も例示しています(努力義務の部分)。このツールの条文は、月60時間以下・超の2段階に整理しています。

副業・兼業
モデル就業規則の解説(副業・兼業)

労働者の副業・兼業について、裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であることが示されていることから、第1項において、労働者が副業・兼業できることを明示しています。

裁判例では、労働者の副業・兼業について各企業の制限が許される場合は、第2項各号で規定したような場合であることが示されていると考えられます。

就業規則の規定を拡大解釈して、必要以上に労働者の副業・兼業を制限することのないよう、適切な運用を心がけていただくことが肝要です。

育児・介護休業
定年と試用期間
モデル就業規則の解説(定年等)

労働者の定年を定める場合は、定年年齢は60歳を下回ることはできません(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条)。

定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入及び③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません。

モデル就業規則の解説(試用期間)

試用期間を設ける場合にその期間の長さに関する定めは労基法上ありませんが、労働者の地位を不安定にすることから、あまりに長い期間を試用期間とすることは好ましくありません。

特別休暇とその他
特別休暇(選んだものだけ条文にします)
服務規律・懲戒・ハラスメント・無期転換・安全衛生

これらはモデル就業規則の条文をそのまま使います(入力はありません)。

意見聴取・周知・届出
周知の方法(労働基準法106条)
詳細(空欄のままなら __ で出力します)

関連する解説

免責事項

このツールは、厚生労働省のモデル就業規則を利用者の選択に合わせて組み立てる一般的な記載例の作成ツールです。特定の会社のための就業規則の作成や作成代行、個別の相談はお受けしていません(社会保険労務士法27条)。出力した内容は事業場の実態と最新の法令に合わせてご自身で確認し、個別の判断は社会保険労務士または労働基準監督署にご相談ください。BridgeInvoice及びその運営者は、本ツールの利用により生じた損失について責任を負いません。