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振替休日と代休の違い

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

振替休日は、あらかじめ休日と労働日を入れ替えるもので、もとの休日は労働日になるため、その日に働いても休日労働にはならず35%の割増は要りません。代休は、休日に働いたあとで代わりの休みを与えるもので、休日労働をした事実は消えないため、法定休日の労働なら35%の割増が必要です(厚生労働省 確かめよう労働条件、よくある質問)。

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時間外労働・休日労働の協定届(様式第9号・第9号の2)の記入例を、上限のチェックつきで作ります。

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振替休日(事前の入れ替え)

モデル就業規則は、振替の要件として、就業規則に振替休日の規程を置くこと、振替休日を特定すること、振替は前日までに通知することを挙げています。確かめよう労働条件は、振替が行われると休日労働にはならず、割増賃金の支払義務が発生しないと説明しています。

ただし、休日を別の週に振り替えた結果、働いた週の労働時間が40時間を超えると、その超えた部分は時間外労働になり、25%の割増が必要です。振替日は、できる限り近接している日が望ましいとされ、モデル就業規則は4週4日の休日が確保される範囲のできるだけ近い日としています。

振替休日とは(手続きと就業規則)

出典:厚生労働省 確かめよう労働条件 Q&A(振替休日と代休)

代休(事後の休み)

代休は、休日労働をさせたあとに、その代わりとして以後の労働日を休みにするものです。厚生労働省のよくある質問は、代休を与えても、休日労働分の割増賃金を支払う必要があると答えています。

山梨労働局は、代休も振替休日も労働基準法上の用語ではないとしています。代休を与えることを義務づけた条文は見当たらず、与えるかどうかや手続きは就業規則の定めによります。

代休とは

出典:厚生労働省 よくある質問(代休と割増賃金)

割増賃金の違いの例

日曜が法定休日の会社で、日曜に8時間働いたとします。前の週のうちに翌水曜と入れ替えておけば振替で、日曜は労働日になり休日労働の35%は要りません。日曜を含む週の労働時間が40時間を超えた分だけ25%になります。

入れ替えをせずに日曜に働かせ、あとで水曜を休みにすれば代休です。日曜の8時間は休日労働なので35%の割増が必要で、水曜を休ませたことでこの割増はなくなりません。どちらの場合も、具体的な金額は残業代の計算で確かめられます。

残業代・休日出勤の割増賃金の計算(そろばんノート)36協定メーカー

出典:厚生労働省 確かめよう労働条件 Q&A(振替休日と代休)

期限、月をまたぐとき、半日の扱い

代休の期限や、振替日をいつまでに置くかの期限は、労働基準法に定めがありません。群馬労働局の資料は、同じ賃金の算定期間の中で代休を取った場合には、代休日の賃金の100%部分を差し引くことができる(完全月給制を除く)と説明しています。

振替や代休が賃金の計算期間をまたぐ場合の扱いを直接説明した公的な資料は、今回読んだ範囲では見つかりませんでした。休日は原則として暦日(午前0時から午後12時までの24時間)で与えるとされているため、半日だけ休ませても法定休日を与えたことにはならないと考えられます。半日の振替を明確に扱った公的な説明も見当たりません。

出典:群馬労働局 割増賃金と代休の取扱い(リーフレット)

どちらを使うかの考え方

休日出勤の予定が前もって分かっている場合は、就業規則の定めに従って前日までに振替日を決めて通知すれば、休日労働の割増を避けながら休みを確保できます。急に休日出勤が必要になった場合は、事前の入れ替えができないため、休日労働として割増賃金を払い、必要に応じて代休を与える形になります。

どちらの場合も、休日出勤の日と休んだ日を勤怠の記録に分けて残しておくと、割増賃金の計算と、毎週1日又は4週4日の休日が確保できているかの確認が同時にできます。

出典:厚生労働省 モデル就業規則(令和7年12月)

よくある勘違い

「代休を取らせれば、休日出勤の割増賃金は払わなくてよい。」

→ 代休を与えても、法定休日に働いた分の35%の割増賃金は必要です。

「振替休日にすれば、どんな場合も割増賃金はいらない。」

→ 振替の結果その週の労働時間が40時間を超えれば、超えた部分に25%の割増が必要です。

「休日出勤の後で休みの日を決めれば振替休日になる。」

→ 振替は事前に休日と労働日を入れ替えるものです。働いた後に休みを決めるのは代休です。

よくある質問

振替の通知はいつまでにすればよいですか。

法律に明確な基準はありません。モデル就業規則は前日までに通知することを要件に挙げています。

法定休日を振り替えることはできますか。

就業規則に定めがあれば振り替えられます。振替後も4週4日の休日を確保します。

出典(確認日)

休日と割増賃金のルールの一般的な説明です。特定の職場の扱いを判断するものではありません。実際の職場の扱いについては、労働基準監督署又は総合労働相談コーナーにご相談ください。